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関税暫定措置法の一部改正(平成31年3月30日法律第11号〔第2条〕 平成31年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月30日
- 施行日 平成31年04月01日
財務省
昭和35年法律第36号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月30日
- 施行日 平成31年04月01日
財務省
昭和35年法律第36号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(法律第一一号)(財務省)
1 個別品目の関税率等の見直し
㈠ ヘキサメチレンジアミン等の基本税率を無税とするとともに、海藻製品の分類変更に伴い、税細分を新設し現行関税率を維持することとした。(関税定率法別表等関係)
㈡ バイオポリエチレンについて暫定税率を設定し無税とすることとした。(関税暫定措置法別表第一関係)
2 暫定税率等の適用期限の延長等
㈠ 平成三一年三月三一日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の輸入基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を一年延長することとした。(関税暫定措置法第二条及び第七条の三~第七条の六等関係)
㈡ 乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に追加することとした。(関税暫定措置法別表第一関係)
㈢ 平成三一年三月三一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を二年延長することとした。(関税暫定措置法第一三条関係)
3 この法律は、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 個別品目の関税率等の見直し
㈠ ヘキサメチレンジアミン等の基本税率を無税とするとともに、海藻製品の分類変更に伴い、税細分を新設し現行関税率を維持することとした。(関税定率法別表等関係)
㈡ バイオポリエチレンについて暫定税率を設定し無税とすることとした。(関税暫定措置法別表第一関係)
2 暫定税率等の適用期限の延長等
㈠ 平成三一年三月三一日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の輸入基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を一年延長することとした。(関税暫定措置法第二条及び第七条の三~第七条の六等関係)
㈡ 乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエイについて、関税割当制度の対象に追加することとした。(関税暫定措置法別表第一関係)
㈢ 平成三一年三月三一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を二年延長することとした。(関税暫定措置法第一三条関係)
3 この法律は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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