コラム2011年09月05日 【かこみコラム】 改正商業登記規則等が公布、「情報量制限」が解消(2011年9月5日号・№417)
改正商業登記規則等が公布、「情報量制限」が解消
商業登記規則及び動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第25号)が8月26日に公布され、即日施行された。他の登記所の登記官に対する登記事項証明書等の交付の請求における情報量制限を解消するもので、法務省は改正案を7月12日に公表し、8月10日までの意見募集に付していた(本誌411号17頁参照)。公布された改正省令に改正案からの異同はない。
商業登記法10条2項は登記事項証明書の交付の請求について「法務省令で定める場合を除き」他の登記所の登記官に対してもすることができるとしており、これまでは商業登記規則19条2項の規定により、情報量が300キロバイトを超える場合には当該請求ができないこととされていた。
今般の改正は、このような情報量制限を解消するため、商業登記規則同条同項を削除するほか、同様に動産・債権譲渡登記規則23条4項を削除するもの。伴って、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則、限定責任信託登記規則、一般社団法人等登記規則に形式的修正が加えられた。
商業登記法10条2項は登記事項証明書の交付の請求について「法務省令で定める場合を除き」他の登記所の登記官に対してもすることができるとしており、これまでは商業登記規則19条2項の規定により、情報量が300キロバイトを超える場合には当該請求ができないこととされていた。
今般の改正は、このような情報量制限を解消するため、商業登記規則同条同項を削除するほか、同様に動産・債権譲渡登記規則23条4項を削除するもの。伴って、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則、限定責任信託登記規則、一般社団法人等登記規則に形式的修正が加えられた。
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