コラム2012年02月27日 【レポート】 平成24年度税制改正、ともに成立を要する関連法案は(2012年2月27日号・№440)
地域再生法対応ほか沖縄振興・福島復興再生関連
平成24年度税制改正、ともに成立を要する関連法案は?
国税に関しては「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が1月27日、地方税に関しては「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案」が1月31日、国会提出され、2月21日の衆議院本会議で審議入りした。また、2月に入って以降、税制措置の適用に成立が必要となる関連法案の国会提出が始まっている。
平成23年度改正関連法案が継続審議に 紆余曲折を経た平成23年度税制改正の状況は本誌433号5頁等でお伝えしてきたが、所得税法等改正法(平成23年6月30日法律第82号)で措置されながら適用されていない税制措置がある。アジア拠点化推進のための政策税制で、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案」が成立していないことから、認定会社等に対する法人税・所得税の特例の適用ができない(425号11頁参照)。同法案は前国会からの継続審議案件の1つであり、成立・公布が待たれる。
図表1においては、平成24年度税制改正法案(①・②参照)を巡り、このように税制措置の適用に成立を要する関連法案を③・④・⑤・⑥・⑦として掲げた。いずれもすでに国会(衆議院)に提出されている。
特定中小会社の特定株式の範囲を拡大 地域再生法(今号42頁参照)では「特定地域再生事業」を創設するなどの改正を予定。
税制上の特例は、同法上の認定地域再生計画に記載される①地域における特定政策課題の解決に資する事業で、②地域住民の生活の利便性の向上に資する施設等の整備または福祉サービス等の提供に関する一定の事業を行う株式会社(改正地域再生法の施行の日から平成26年3月31日までに同法の確認を受けたものに限られ、中小企業に該当するもの)について、その発行株式を払込みにより個人が取得した場合に設けられ、当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行される株式の譲渡所得につき、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等(措法37条の13)を可能とする。
沖縄振興・福島復興再生関連では 沖縄振興特別措置法の改正関連では、法人税の特例として工業用機械等の特別税額控除等を拡充、認定法人の所得控除割合も40%に引上げ。事業所税の特例も新設・拡充する。
福島復興再生特別措置法の策定に伴っては一定の区域における特別償却・特別税額控除制度の新設・拡充、固定資産税等の免除・減額などの支援策(全容は432号40頁参照)。
なお、税制抜本改革については先行きが依然不透明であるが、関連法案が図表2のように提出されており、確認しておきたい。
平成24年度税制改正、ともに成立を要する関連法案は?
国税に関しては「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が1月27日、地方税に関しては「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案」が1月31日、国会提出され、2月21日の衆議院本会議で審議入りした。また、2月に入って以降、税制措置の適用に成立が必要となる関連法案の国会提出が始まっている。
平成23年度改正関連法案が継続審議に 紆余曲折を経た平成23年度税制改正の状況は本誌433号5頁等でお伝えしてきたが、所得税法等改正法(平成23年6月30日法律第82号)で措置されながら適用されていない税制措置がある。アジア拠点化推進のための政策税制で、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案」が成立していないことから、認定会社等に対する法人税・所得税の特例の適用ができない(425号11頁参照)。同法案は前国会からの継続審議案件の1つであり、成立・公布が待たれる。
図表1においては、平成24年度税制改正法案(①・②参照)を巡り、このように税制措置の適用に成立を要する関連法案を③・④・⑤・⑥・⑦として掲げた。いずれもすでに国会(衆議院)に提出されている。

特定中小会社の特定株式の範囲を拡大 地域再生法(今号42頁参照)では「特定地域再生事業」を創設するなどの改正を予定。
税制上の特例は、同法上の認定地域再生計画に記載される①地域における特定政策課題の解決に資する事業で、②地域住民の生活の利便性の向上に資する施設等の整備または福祉サービス等の提供に関する一定の事業を行う株式会社(改正地域再生法の施行の日から平成26年3月31日までに同法の確認を受けたものに限られ、中小企業に該当するもの)について、その発行株式を払込みにより個人が取得した場合に設けられ、当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行される株式の譲渡所得につき、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等(措法37条の13)を可能とする。
沖縄振興・福島復興再生関連では 沖縄振興特別措置法の改正関連では、法人税の特例として工業用機械等の特別税額控除等を拡充、認定法人の所得控除割合も40%に引上げ。事業所税の特例も新設・拡充する。
福島復興再生特別措置法の策定に伴っては一定の区域における特別償却・特別税額控除制度の新設・拡充、固定資産税等の免除・減額などの支援策(全容は432号40頁参照)。
なお、税制抜本改革については先行きが依然不透明であるが、関連法案が図表2のように提出されており、確認しておきたい。

継続審議案件多数、独禁法改正案は平成22年国会提出分 |
今国会では、前国会において成立に至らず継続審査の取扱いとなった継続審議案件が法律案で23件にのぼっており、平成22年の第174回通常国会(2件)から23年の第177回通常国会(19件)を経てさらに積み上がった。ねじれ国会の影響が如実に現れている形だ。 なかでも「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」は当初、第174回国会に提出されたもの。17年改正で導入された事後審判制度に改正を求める声は経済界にとどまらず、①公取委が行う排除措置命令・課徴金納付命令に係る審判制度を廃止、②第一審機能を東京地裁に専属させ、③行政処分前の意見聴取手続等を拡充するなどの改正が図られる。いつしか長年の課題となった改正の成否が今国会も注目されるが、成立した場合、公布後原則1年6月内の政令指定日から施行される。 |
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