コラム2013年05月27日 【今週の専門用語】 指定役務の提供(2013年5月27日号・№500)
指定役務の提供
役務の提供に関する経過措置の対象となる「指定役務の提供」とは、割賦販売法2条6項に規定する前払式特定取引のうちの指定役務の提供をいう。具体的には、①婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供およびこれに附随する物品の給付、②葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供およびこれに附随する物品の給付が該当することになる。冠婚葬祭互助会の結婚式やお葬式を行うための契約の積立金が対象となり、これら以外は「指定役務の提供」に該当しない。
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