コラム2019年02月11日 【今週の専門用語】 遺留分に関する民法特例(2019年2月11日号・№774)
遺留分に関する民法特例
後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外等できるというもの。平成20年の中小企業経営承継円滑化法で導入された。後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等は、その贈与がいつ行われたものであっても、民法の規定により、「特別受益」としてすべて遺留分算定基礎財産に算入されるが、遺留分に関する民法特例によれば、遺留分算定基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にならない。
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