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税務ニュース2007年11月05日 国税庁が原告となった徴収関係の訴訟件数は163件(2007年11月5日号・№233) 国税庁、平成18年度原告訴訟の状況を公表

国税庁が原告となった徴収関係の訴訟件数は163件
国税庁、平成18年度原告訴訟の状況を公表

税庁は10月29日、「平成18年度原告訴訟の状況」を公表した。それによると、平成18年度における国税庁が原告となった訴訟の発生件数は163件、終結件数は158件で、国側の勝訴率は96.2%となっている。

発生件数は年間200件前後で推移  平成18年度に国税庁が原告となった徴収関係の訴訟事件の発生件数は163件(前年度186件)となっている。平成13年度までの発生件数は年間100件前後だったが平成14年に事務運営指針を改正し、原告訴訟への積極的な取組みが図られたことから、それ以降の発生件数は年間200件前後で推移している。
 発生件数の内訳をみると債権取立・支払督促が37件と最多。次いで供託金取立33件、強制執行7件、詐害行為・名義変更4件、保全(仮差押・仮処分)3件、その他(債権届出・相続財産管理人選任)79件となっている。なお、年間の発生件数は前年度の186件から23件減少しているが、その要因としては債権届出に係る訴訟が減少したことが挙げられる。

グレーゾーン金利に係る訴訟事件も  平成18年度に終結した原告訴訟事件は158件(前年度194件)で、このうち152件で国側(原告)が勝訴判決を受けており、勝訴率は96.2%となっている。国側の勝訴率は、過去10年間で95%を1度も下回ったことがない状況だ。また、原告訴訟の年度末係属件数は60件(前年度55件)となっている。
 原告訴訟の事例としては、所得税等の徴収のために、滞納者のグレーゾーン金利に係る金融業者への不当利得返還請求権を差し押さえて、取立訴訟を提起しているケースなどがあった。

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