税務ニュース2009年11月09日 法人がマンション管理組合に支払う修繕積立金は一時の損金に(2009年11月9日号・№329) 管理規約で定められ、返還義務がないことなどが条件
法人がマンション管理組合に支払う修繕積立金は一時の損金に
管理規約で定められ、返還義務がないことなどが条件
マンションの1室を取得した法人が、管理組合に毎月支払う修繕積立金について、一時の損金として処理することに問題はなさそうだ。ただし、一時の損金として処理するためには、修繕積立金がマンション共有部分に係るものであり、マンション管理組合に返還義務がないことなどが条件となる。
管理費とは別に支払われる修繕積立金 法人が事務所としてマンションの1室を取得した場合、毎月、マンション管理組合に対し、管理費とは別に修繕積立金を支払うケースがある。
法人がマンション管理組合に対して支払う修繕積立金の税務上の取扱いについては、一時の損金(支払日の属する事業年度の損金に算入)となるのか、繰延資産(償却資産として損金経理により損金)または前払費用(管理組合が実際に修繕等を実施した時期の属する事業年度の損金に算入)としなければならないのか、疑問が生じるところだ。
マンション管理規約での定めも必要 この点、課税当局では、法人がマンション管理組合に支払う修繕積立金については、一時の損金として差し支えないとしているようだ。ただし、一時の損金として処理するためには、①マンション共有部分の修繕等に係る支出であること、②マンション管理規約で定められていること、③マンション管理組合に修繕積立金の返還義務がないことなどが条件となる。
管理規約で定められ、返還義務がないことなどが条件
マンションの1室を取得した法人が、管理組合に毎月支払う修繕積立金について、一時の損金として処理することに問題はなさそうだ。ただし、一時の損金として処理するためには、修繕積立金がマンション共有部分に係るものであり、マンション管理組合に返還義務がないことなどが条件となる。
管理費とは別に支払われる修繕積立金 法人が事務所としてマンションの1室を取得した場合、毎月、マンション管理組合に対し、管理費とは別に修繕積立金を支払うケースがある。
法人がマンション管理組合に対して支払う修繕積立金の税務上の取扱いについては、一時の損金(支払日の属する事業年度の損金に算入)となるのか、繰延資産(償却資産として損金経理により損金)または前払費用(管理組合が実際に修繕等を実施した時期の属する事業年度の損金に算入)としなければならないのか、疑問が生じるところだ。
マンション管理規約での定めも必要 この点、課税当局では、法人がマンション管理組合に支払う修繕積立金については、一時の損金として差し支えないとしているようだ。ただし、一時の損金として処理するためには、①マンション共有部分の修繕等に係る支出であること、②マンション管理規約で定められていること、③マンション管理組合に修繕積立金の返還義務がないことなどが条件となる。
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