税務ニュース2012年03月19日 平成24年度税制改正法案、年度内成立へ(2012年3月19日号・№443) 地球温暖化対策のための税の導入では附帯決議も
平成24年度税制改正法案、年度内成立へ
地球温暖化対策のための税の導入では附帯決議も
「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」および「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案」が3月8日に衆議院を通過した。これにより、平成23年度税制改正とは異なり、年度内成立の見通しとなった。
平成24年度税制改正法案では、給与所得控除に関し、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設定される。また、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金における2分の1課税が廃止される。
そのほか、同改正法案は、3月末までに法案として提出される予定の税制抜本改革を控えているため、租税特別措置の適用期限延長などが主たる改正内容となっている。法人課税関係では、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度について対象資産を拡充したうえで2年延長するほか、研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度、海外投資等損失準備金、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例なども2年延長される。
また、資産課税関係では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について非課税限度額が拡充されたうえ、3年延長される。
なお、地球温暖化対策のための税の導入に関しては、衆議院の財務金融委員会において下記の附帯決議が付されている。
地球温暖化対策のための税の導入では附帯決議も
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平成24年度税制改正法案では、給与所得控除に関し、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設定される。また、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金における2分の1課税が廃止される。
そのほか、同改正法案は、3月末までに法案として提出される予定の税制抜本改革を控えているため、租税特別措置の適用期限延長などが主たる改正内容となっている。法人課税関係では、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度について対象資産を拡充したうえで2年延長するほか、研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度、海外投資等損失準備金、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例なども2年延長される。
また、資産課税関係では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について非課税限度額が拡充されたうえ、3年延長される。
なお、地球温暖化対策のための税の導入に関しては、衆議院の財務金融委員会において下記の附帯決議が付されている。
租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 地球温暖化対策のための税の導入に当たっては、現下の厳しい電力需給の状況や長引く円高・デフレによる企業収益の悪化等を踏まえ、産業面に過度な負担とならないよう、その影響を十分見極めるとともに、森林吸収源対策を含めた地球温暖化対策のための諸施策の推進に配慮すること。 |
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