税務ニュース2021年12月10日 上場株式の相続税評価方法の見直しは見送り(2021年12月13日号・№910) 金融商品間の損益通算の対象範囲の拡大は先送り
令和4年度税制改正では、今回も上場株式等の相続税評価方法等に係る見直しは見送りとなった。また、死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する要望も却下されている。
金融商品間の損益通算の対象範囲の拡大は先送りされた。現行、金融商品間の損益通算については、2016年1月より上場株式等に加え、特定公社債などにまで拡大されているが、デリバティブ取引及び預貯金等は損益通算が認められていない。令和3年度与党税制改正大綱においては、「早期に検討する」旨が明記されていたが、金融所得課税の強化が先送りされたこともあり、令和4年度税制改正では見送りが決定した。
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