コラム2022年06月27日 今週の専門用語 免税事業者からの仕入れに係る経過措置(2022年6月27日号・№936)
免税事業者からの仕入れに係る経過措置
免税事業者との取引への影響を緩和するため、インボイス制度導入後3年間は、免税事業者からの仕入れに係る消費税の8割相当額、その後の3年間は5割相当額の仕入税額控除を可能とする経過措置が設けられている。そのため、消費税の仕入税額控除ができないデメリットを上回るほどのメリットがない免税事業者との取引であっても、2023年10月をもってすべて停止するのではなく、経過措置が終了するまで段階的に取引量を減らしていくという方法も考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.