コラム2023年09月11日 今週の専門用語 特例容積率適用地区(2023年9月11日号・№994)
特例容積率適用地区
建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るために定められる地区(都市計画法第9条16項)。同地区内では、未利用の容積率を他の敷地に移転することができる上、容積率を移転する敷地が隣接していなくても移転が可能という特長がある。土地所有者などからの申請に基づき、特定行政庁がそれぞれの敷地に適用される特別の容積率の限度を指定することにより、敷地間の容積の移転が可能になる。東京駅周辺でこの仕組みが活用されている。
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