税務ニュース2024年08月22日 公益法人の事業報告に添付する国税の納税証明書は不要 国税の滞納処分の有無は行政庁で把握可能
速報 News Wave
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律では、欠格事由(国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの)の有無を確認するため、公益認定申請時及び毎年度の事業報告に添付する形で滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書を提出しなければならないとされているが、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」が8月15日に公布され、毎事業年度経過後に提出する事業報告書には国税の納税証明書の添付が不要とされた(公布の日から施行)。
国税については、公益法人に対し滞納処分を執行した場合には、国税当局から行政庁に対して意見申述(通知)が行われることとなっているため、公益法人に係る国税滞納処分の有無は、納税証明書で確認せずとも、行政庁で把握することが可能であるとしている。ただし、公益法人となる前の一般法人である時の滞納処分の有無については、国税庁から通知されず、過去3年分遡って確認する必要があるため、公益認定申請時の納税証明書は引き続き求めることとされている。
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