税務ニュース2025年03月14日 認定医療法人収入要件見直し時期が判明(2025年3月17日号・№1067) 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行日は令和7年4月1日の方向
認定医療法人や社会医療法人については、税制上の優遇措置を受けることから、公的な運営を担保するための要件として「収入要件」が課されている。具体的には、社会保険診療等に係る収入金額の割合が一定を超える必要があるという要件である。
この収入要件に関し令和7年度税制改正では、認定医療法人や社会医療法人が国や自治体等から受け取る補助金等の多寡が要件の充足に影響を与えないように、「社会保険診療等に係る収入金額」(分子)に「医療保健業務(今号42頁参照)による補助金等」を加えるほか、「全収入金額(事業収益の額)」(分母)を「医療保健業務による収入金額(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的な収入に限る。)」とすることなどの見直しが行われる方向である(図表参照)。
この認定医療法人や社会医療法人の収入要件の見直しの適用時期については、令和7年度税制改正大綱や国会で審議中の税制改正法案に明記がなかったことから、この見直し時期はいつであるのかを気にかける実務家の方が少なくなかったようだ。この点に関し本誌が取材したところ、認定医療法人や社会医療法人の収入要件の見直しの前提となる医療法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令)は、令和7年3月下旬に公布されたうえで、同年4月1日施行の予定であることが明らかとなった。なお、今回の見直し後の収入要件は、令和7年4月1日以後開始する事業年度から適用される方向である。今回の改正により、収入要件の算定(分子/分母が80%以上)にあたり分子の金額に補助金が加わることなどから、新たな収入要件は認定医療法人や社会医療法人にとって有利となる格好だ。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.