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税務ニュース2025年04月11日 輸出取引の仮装認めず全部取消し裁決(2025年4月14日号・№1070) 原処分庁、口座への入金額が国内取引の対価との主張立証できず

  • 審判所、国内取引を輸出取引に仮装したとされた消費税等の更正処分等を全部取消し(令和6年9月24日裁決)。

 請求人は化粧品等の販売を行う法人であり、輸出のほか、国内においてフリマサービスにおける販売や、香港の法人からの委託販売を行っていた。
 原処分庁は、請求人の普通預金口座のうちA名義口座及びB名義口座への各入金額が、輸出したものの対価でなく、国内取引の対価であると主張した。
 これに対し審判所は、①A名義アカウントの登録内容に請求人との関連をうかがわせる事実は認められない、②請求人がA名義アカウントを利用して自らが仕入れた商品を販売し、その売上げ代金をA名義口座に入金させていたとは認められないなどと指摘し、A名義口座各入金額は請求人が行った国内取引の対価であるとは認められないと判断した。
 また、B名義口座について原処分庁は、請求人及び請求人の仕入先からX宛てに商品を送付した送り状の控えがあることに着目し、請求人が仕入れた商品をXに販売しその代金をB名義口座から回収していることからすると、B名義口座各入金額は請求人が行った国内取引の対価であると主張した。
 一方、審判所は、①請求人は香港の法人からの委託販売も行っており、上記により送付する品物が請求人の仕入れた商品であるとは限らない点、②請求人がX宛てに作成した納品書や請求書などの証拠がない点から、これらの発送が直ちに請求人が仕入れた商品をXに販売するために行われたものと認めることはできないなどとして、B名義口座各入金額は国内取引の対価であるとは認められないと判断した。
 そのほか原処分庁は、本件各輸出関連書類には、重量や品名に関する記載内容が一致しないものが複数あることなども主張したが、審判所は、通関業者により、採用する算定方法の違いによりそれぞれ異なる重量が記載される場合があることなどを指摘。
 原処分庁が主張する差異があったとしても、請求人が実際に輸出した貨物の数量よりも多く申告し、かつ、実際に輸出していない商品を輸出したものとまでは認められないとした。
 加えて、請求人の総勘定元帳の輸出売上勘定に計上されている金額は、本件各輸出許可通知書に記載された申告価格及び本件各インボイスに記載された請求金額と一致していることなどからも、輸出免税が適用されない取引があるとは認められないとして、原処分を全部取り消した。

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