会社法ニュース2025年07月04日 保証義務付け時の有報提出期限を延長へ(2025年7月7日号・№1081) サステナ開示WG、中間論点整理案を取りまとめ
金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の会合が6月27日に開催され、中間論点整理(案)について検討した。中間論点整理(案)は、これまでのWGの議論を取りまとめたもので、今後、一部修正した後、公表される予定だ。
適用までのスケジュールは、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業へのサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用開始時期は2027年3月期、時価総額3兆円未満1兆円以上のプライム市場上場企業は2028年3月期からとする。一方、時価総額1兆円未満5千億円以上のプライム市場上場企業は2029年3月期から適用する方向性を示した上で、国内外の動向等に注視しつつ、引き続き柔軟に対応し、令和7年中を目途にWGで決定することとされた。
サステナビリティ情報の開示部分を遅らせる有価証券報告書の二段階開示は、企業の事務負担を軽減するため適用開始から2年間とし、訂正報告書により開示することとした。また、保証の義務付けについては、開示基準の適用開始時期の翌年から義務付ける。保証を義務付ける段階では、有価証券報告書の提出期限を事業年度経過後4月以内に延長することも考えられるとし、令和7年中に決定するとした。
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