税務ニュース2026年01月23日 Pスピンオフ税制は措置法で恒久化(2026年1月26日号・№1108) 法人税法には組み込まず
周知の通り、令和5年度税制改正では、親法人が一部持分(20%未満)を残すパーシャルスピンオフについても、「租税特別措置法」により、当該株式分配を法人税法上の適格再編として取り扱うとの時限措置が設けられたところだ。そして令和8年度税制改正では、このパーシャルスピンオフ税制を、一定の要件の下で「恒久的な制度」として位置付けることとされた。これにより、検討から実行まで数年を要する大規模な組織再編においても、予見可能性をもって本税制を活用できる環境が整ったことになる。ただし、法人税法には組み込まず、あくまで“租税特別措置法上の恒久措置”となることが本誌取材により判明した。産業競争力強化法の認定が適用の前提となるため、このような建付けとなった模様だ。
具体的には、令和8年4月1日以降に産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けた法人が行う「認定株式分配」(パーシャルスピンオフ)について、以下の要件を満たす場合には、株式分配に伴う譲渡損益課税を繰り延べるとともに、株主において配当課税を行わないこととする。
(1)非支配要件と株式の按分交付
スピンオフの実施直後において、元親法人の保有割合が20%未満となることが条件となる。また、交付される対価は子法人の株式のみであり、かつ株主の持株数に応じて按分して交付されなければならない。
(2)従業員引継要件
スピンオフ直前の子法人の従業者のおおむね80%以上が、スピンオフ後もその業務に引き続き従事することが見込まれる必要がある。
(3)経営資源の集中(特定事業)の明確化
今回の改正の核心は、組織再編の目的を「経営資源の集中」と位置付けた点にある。これを踏まえ、産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定に当たっては、以下の3つの要件を満たす必要がある。
・スピンオフされる子法人の主要な事業活動が、親法人の事業のうち経営資源を集中させる事業活動として特定するもの以外の事業活動であること
・スピンオフされる子法人に加え、親法人の主要な事業活動についても、事業再編計画における生産性向上に関する目標の達成が見込まれること
・スピンオフされる子法人・親法人の双方において事業の継続が見込まれること
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