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税務ニュース2026年01月23日 相続税申告事務は完了、報酬請求認める(2026年1月26日号・№1108) 裁判所、税理士法人の調査説明に不十分な点はなく申告事務は完了済み

  • 税理士法人(原告)が相続税申告手続きの依頼者(被告)に未払報酬の支払いを求めた訴訟で、約600万円の支払いを命じる判決(東京地裁令和7年5月29日・確定)。
  • 本件債権(相続財産)の存否に係る調査説明に不十分な点はなく申告事務は完了と判断。税理士法人が本件債権の存否に係る調査を果たしていなかったとは認められず。

 被告相続人は、家裁で保佐開始の審判を受けており、被告の保佐人にはA弁護士が選任され、被告相続人の税金の申告・納付等に関する代理権を付与されていた。被告相続人はA弁護士を代理人として、税理士法人との間で相続税申告に係る委任契約を締結した。内容は、本件事務として相続税の期限内申告書の作成等を行うというもので、報酬の支払時期は本件事務が完了した時とされていた。税理士法人は、相続税の期限内申告書を作成・提出し、保佐人であるA弁護士はその申告書に基づき相続税約1億円を納付した。その後、税理士法人はA弁護士に報酬約600万円の支払いを請求した。これに対しA弁護士は、税務申告に用いた基礎資料一式の提出を求めるほか、税理士会に紛議調停の申立てをしたが、この申立ては不調に終わった。そのため、税理士法人が被告相続人に対して委任契約に基づき報酬約600万円の支払いを求める訴訟を提起するに至った。この訴えに対し被告相続人は、被相続人がその設立したB社に対して有するとされる本件債権約3億円は存在が実態を伴うものであることをB社の勘定元帳に基づき説明して初めて本件事務を完了するというべきであるから、その説明が行われるまで報酬の支払いを拒むことができるなどと主張した。
 裁判所は、税理士法人はかねて被相続人及びB社の税務申告を行うなどその資産状況を把握する立場にあったところ、相続税に係る事務担当の弁護士(A弁護士事務所に所属)の求めに応じて本件債権の額が多額にのぼることやその原因を説明し、B社の決算書類等を提出していた点などを指摘。これを踏まえ裁判所は、税理士法人が行った本件債権の存否に係る調査や説明につき本件事務の受任者としての調査等に不十分な点はなかったとしたうえで、A弁護士が相続税を納付した日までに税理士法人が本件事務を完了していることを認めた。そのうえで裁判所は、本訴に至るまでB社の勘定元帳を開示しなかった一事をもって税理士法人が本件債権の存否に関する調査を果たしていなかったとは認められないとして、税理士法人の請求を容認して被告相続人に約600万円の支払いを命じた。

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