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税務ニュース2026年01月30日 賃上げ税制、明細に誤りも更正請求不可(2026年2月2日号・№1109) 審判所、「確定申告書等」には更正請求書は含まず

  • 賃上げ促進税制の適用を受けるために確定申告書に添付した明細書に誤りがあった場合、更正の請求ができるか否かが争われた裁決(関信(法)令6第46号)。
  • 審判所、旧措置法42条の12の5における「確定申告書等」には更正請求書は含まれないと判断。

 本件は、請求人(法人)が確定申告書に「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を添付して提出したが、明細書の「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の各欄の記載を誤ったことにより、特別控除額が増加するとして更正の請求を行ったもの。原処分庁は控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、明細書の金額が限度になるとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。請求人は、令和6年法律第8号による改正前の租税特別措置法42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第5項前段の「確定申告書等」には「更正請求書を含む。」と定義されているため、確定申告書等にも更正請求書が含まれると主張した。
 審判所は、措置法2条2項柱書及び同項28号は、措置法42条の12の5を含む、措置法第3章全体に及び定義として、「確定申告書等」とは、法人税法2条30号に規定する中間申告書及び同条31号に規定する確定申告書と規定しているとした。その上で、措置法42条の12の5第5項前段では、「確定申告書等」に括弧書を付し、修正申告書や更正請求書を含めているのに対し、同条第5項後段では、括弧書を付さず、単に「確定申告書等」と規定しているところ、措置法2条2項第28号以外に「確定申告書等」を定義している規定はないことから、同条第5項後段に規定する「確定申告書等」には更正請求書は含まれないとの見解を示し、請求人の請求を棄却した。

措置法42条の12の5(令和6年法律第8号による改正前)
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(略)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項及び第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。

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