税務ニュース2026年01月30日 転勤後も居住の母らを生計一と認めず(2026年2月2日号・№1109) 引続き居住も生計一親族に該当せず、審判所も住宅ローン控除適用不可
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための要件の1つとして、納税者がその年の12月31日まで引き続き家屋を居住の用に供していることが必要とされている。ただし、家屋の所有者である納税者が転勤等のやむを得ない事情により年末まで引き続き居住することができない場合には、その家屋を納税者と生計を一にする親族が引き続き居住の用に供しており、転勤等のやむを得ない事情が解消した後は納税者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、納税者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして住宅ローン控除の適用が認められている(所得税関係措置法通達41−2)。
本件で問題となったのは、納税者の転勤により納税者及び妻子が居住しなくなった本件家屋に引き続き居住している納税者の母ら(母・義父・納税者の弟)が納税者と生計を一にする親族に該当するか否かという点である。納税者は、審査請求のなかで、収入の少ない母らに対して仕送りをしていることなどを指摘したうえで、納税者の母らは生計一親族に該当することから措置法通達41−2の定めにより住宅ローン控除の適用を受けることができる旨を主張した。
審判所はまず、「生計を一にする」の法令解釈について、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の糧を共通にしていることと解されるとした。そして本件について審判所は、納税者の母らは基本的には年金や給与収入から日常の生活費を支出して生計を立てており、時に納税者から年間約25万円の送金等を受けることがあったものの、基本的には納税者とは独立の世帯として生計を営んでいたことがうかがわれるとした。これを踏まえ審判所は、納税者と納税者の母らが同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の糧を共通にしていたとまで認めることはできないと判断したうえで、納税者の母らは措置法通達41−2が規定する生計を一にする親族に該当するとはいえないことから、納税者の母らが本件家屋を居住の用に供していたとしても納税者は住宅ローン控除の適用を受けることはできないと結論付けた。
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