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税務ニュース2026年01月30日 遅延損害金は支払時の必要経費算入不可(2026年2月2日号・№1109) 地裁、遅延損害金債務は支払を怠った時から日々その発生が確定と判断

  • 東京地裁、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払時ではなく発生時とした課税処分を適法と判断(令和8年1月22日判決)。

 病院を経営する原告(個人)は、設立した医療法人に自身が所有する土地及び建物を賃貸し、不動産所得を得ていたが、金融機関からの借入金に係る遅延損害金を必要経費に算入して所得税等の申告を行ったところこれが認められなかったため、訴訟を提起するに至った。
 東京地裁は、必要経費の算入時期について、所得税法は債務確定主義を採用しているとの考えを示した上で、本件貸金契約には元金の弁済期の定め及びその支払を遅滞した場合に所定の割合による損害金を支払う旨の定めがあるから、各契約に基づく遅延損害金債務は、原告が履行遅滞に陥って日々発生していくものであり、各日ごとに直ちに成立し、給付をすべき具体的な原因となる事実が発生し、その金額も合理的に算定することができると指摘。これらの点から、本件各遅延損害金債務は、当該遅延損害金が発生した各日の属する年に生じた費用というべきであり、その限度で必要経費に算入できるとした。
 この点について原告は、変更契約に基づき遅延損害金を支払っており、支払ったときの属する年に必要経費として計上することは恣意的ではないから、計上が認められるべきと主張したが、東京地裁は、当該変更契約は既に確定していた遅延損害金について支払時期を定めたものにすぎないとしてその主張を斥けた。
 また原告は、元金の支払を猶予されていたから、その間、遅延損害金債務は発生しなかったと主張。これについて東京地裁は、金融機関の担当者から遅延損害金の支払は不要と言われたとの原告妻らの証言を前提にしても、その発言は弁済期の猶予や遅延損害金の免除の意思表示を含むものとは認め難く、単に事実上その請求がされていなかったにすぎないとの考えを示した。
 さらに原告は、一定期間、遅延損害金の存否に争いがあり確定していなかったとも主張したが、これについても東京地裁は、遅延損害金債務自体は原告が支払を怠った時から日々その発生が確定しているのであり、後日原告がその存否を争ったからといって債務が確定していなかったことになるものでもなく、また、そもそも、債務の存否に争いがあったとは認め難いとした。
 結論として、東京地裁は、本件各事業年度における必要経費算入を認めなかった各更正処分等(裁決による一部取消し後のもの)は適法との判断を下した。

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