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税務ニュース2026年04月10日 インボイス施行前の罰金刑でも登録取消(2026年4月13号・№1118) 審判所、インボイス登録の前後に関係なく取消事実に該当

  • インボイス施行日前に消費税法違反により罰金刑に処せられた場合、インボイスの登録が取り消されるか否かが争われた裁決(東裁(諸)令6第178号)。
  • 審判所、取消対象者が消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられれば、それが適格請求書発行事業者の登録の前後であるかにかかわらず、取消事由に該当すると判断。

 本件は、請求人(法人)が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたとして適格請求書発行事業者の登録が取り消されたことに対し、罰金刑に処せられた日においては適格請求書発行事業者ではないことから、登録の取消事由に該当しないとして原処分の取り消しを求めた事案である。
 請求人は令和4年7月7日、インボイスの登録申請を行い、原処分庁は7月22日には請求人に対し、適格請求書発行事業者の登録通知書を発行した。その後、請求人は令和5年10月1日前に消費税法の規定に違反したとして罰金刑に処する旨の判決を言い渡されたというものである。ただし、原処分庁より登録が取り消されたのは、インボイス施行日以降であった。
 請求人は、改正法附則44条(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)3項は令和5年10月1日前に適格請求書発行事業者の登録の取消しをすることができることとし、インボイス施行日前の取消しはインボイス施行日に取り消されたものとみなすと規定されているのであって、インボイス施行日以降の処分を示唆するものではないとしたほか、適格請求書発行事業者でない事業者が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合には、税務署長は登録を拒否することはできるが、登録の取消事由にはならないことから、請求人がインボイス施行日前に消費税法の規定に違反して罰金刑に処せられたことは、取消事実には該当しないと主張した。
 審判所は、消費税法57条の2第6項1号ホに規定する「当該適格請求書発行事業者」とは、取消事由である消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられた時点が適格請求書発行事業者の登録以降である者を意味するのではなく、単に取消対象者を意味し、およそ当該取消対象者が消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられれば、それが適格請求書発行事業者の登録の前後であるかにかかわらず、取消事由に該当し、取り消し得ることを規定しているものと解されるとした。したがって、請求人がインボイス施行日前であっても消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことは、取消事実に該当するとの判断を示した。

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