会計ニュース2026年04月10日 外国子会社合算税制等の税効果は扱わず(2026年4月13号・№1118) ASBJ、法人税等会計基準案に対するコメントについて検討
企業会計基準委員会(ASBJ)は3月9日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等に対するコメントについて検討を開始した。公開草案には9件のコメントレターが寄せられている。
例えば、課税対象利益を基礎とする税金の会計処理に関しては、外国子会社合算税制やオープンイノベーション促進税制のように、法人税法において「所得の金額(又は欠損金額)」に含めて課税されるものについて、課税対象利益を基礎とする税金に該当すると整理されるのであれば、その考え方などを結論の背景や補足文書等で明らかにすべきとのコメントが寄せられている。この点については、当事業年度の課税対象利益を基礎とする税金については、法人税等会計基準案第5項(1)及び(2)を除き、納付済みの額に納付予定の額を加算した額について法令を適用して算定し、損益に計上することが提案されており(法人税等会計基準案第5項)、外国子会社合算税制やオープンイノベーション促進税制は、納付予定の額又は還付が見込まれる額の算定に織り込まれていることから、個別に課税対象利益を基礎とする税金に該当するかどうかを補足文書等にて明記する必要はないとしている。また、外国子会社合算税制やオープンイノベーション促進税制における税効果会計の取扱いを示すべきとのコメントもあったが、今回のプロジェクトの範囲を超えることになるため、特段の対応は行わないこととしている。ただし、企業会計基準諮問会議が審議テーマとして提言した場合には対応を検討するとした。
そのほか、現状の外国子会社合算税制に係る実務では、個別財務諸表では税務申告書上、親会社の申告書において外国子会社の所得が合算課税される事業年度に当期税金として費用計上し、連結財務諸表では外国子会社の利益が連結損益計算書に含まれた期に繰延税金負債を計上することが多いと想定されるが、法人税等会計基準の改正に伴い、この取扱いが変更になる可能性があるかどうか明確にすべきとのコメントが寄せられている。この点についても、法人税等会計基準案第5項を踏まえ、親会社の個別財務諸表では、当該親会社の納税申告書において外国子会社等の所得が合算され、課税される事業年度に当期税金として費用計上することになるとしている。
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