会社法ニュース2026年04月10日 有報の総会前開示や現預金の有効活用を(2026年4月13号・№1118) 有識者会議がコーポレートガバナンス・コード改訂案を了承
金融庁と東京証券取引所は4月3日、「コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議」を開催。前回の改訂案からの修正案を示し、おおすじで了承した。今後、意見募集を行った後、正式決定する。上場会社は、遅くとも2027年7月までに改訂コードに関する事項を記載したコーポレートガバナンス報告書を提出することが求められる。
今回のコードの改訂案は、成長投資等の経営資源の適切な配分をはじめ、企業が中長期的な価値向上に向けた本質的な取組みに注力できるよう後押しする観点から「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象となる原則の内容を抽象的かつ概念的なものに限定し、各原則の実効的な実施を支援するための具体的な内容や趣旨・背景を記載した「解釈指針」を新設している。
改訂案の留意点としては、まずは取締役会の役割・責務として、成長投資等に向けた取組みの重要性が明記されたことだ。例えば、「取締役会は、自社の経営資源の配分が、成長の実現を目指して策定・公表した経営戦略や経営計画に照らし適切なものとなっているかについて不断に検証を行うべきである。」(原則4−2)とされ、不断に検証を行うべき内容として、現預金等の金融資産や実物資産等の経営資源を成長投資等に有効活用できているかが解釈指針に例示されている。
また、取締役会の審議の活性化を図り、社外を含めた取締役・監査役への情報提供を含めた支援を適確に行うためには、取締役会を支える部署であるいわゆる取締役会事務局(コーポレートセクレタリー等)の機能強化等の取組みを推進することが明記された(原則4−14の解釈指針)。取締役会事務局は、会議運営を行う単なる取締役会の事務方としての役割のみならず、取締役会やその傘下の各委員会の会議体が実効性ある議論の場となるよう、会議体の果たすべき役割・責務に照らし適切な審議事項を定めるなど、それらの運営を能動的に行うことが望ましいとした。
そのほか、有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備重要な例の1つとして掲げた上で(原則1−2)、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討する旨を解釈指針で補足している。
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