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会社法ニュース2020年09月24日 持株会加入資格、子会社の範囲を実質支配力基準に拡大 令和3年1月1日施行

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 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第61号)が9月18日に公布された。持株会を通じた一定の要件を満たす株券の買付けについては、インサイダー取引規制の適用除外とされているが、現行、持株会加入資格は株券の発行会社及びいわゆる形式基準(50%超の議決権の保有)による子会社等の役職員等とされている点について、子会社等の範囲をいわゆる実質支配力基準によるものに拡大される。また、インサイダー取引規制の適用除外に係るいわゆる「知る前契約・計画」については書面による作成等が必要であるが、情報通信技術の進展等を踏まえ、電磁的記録による作成等を可能としている。これらの改正は、令和3年1月1日から施行される。

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