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- 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例(平成9年分の所得税の更正処分等/棄却)
- 【改正情報】中小企業等経営強化法の一部改正(令和3年6月16日法律第70号〔第3条〕 令和3年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行 ※令和3年6月16日からの施行となりました)
- 【改正情報】関税暫定措置法の一部改正(平成31年3月30日法律第11号〔第2条〕 平成31年4月1日から施行)
- 平成27年改正金融商品取引法に係る政府令等の改正の解説――適格機関投資家等特例業務の見直し等――(2016年3月21日号・№635)
- 当座勘定照合表(2019年5月20日号・№787)