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2023年05月25日 更新
判決日 2022年11月15日 令和3(ネ)833号
地位確認等請求控訴事件、同附帯控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第2部
判示事項 (判示事項) 1 民法上の保佐(準禁治産)等の制度は、本人の財産権等を擁護することを目的とするもので、警備業法における規制とは制度の趣旨が異なり、これを借用して被保佐人(準禁治産者)であることを警備員の欠格事由と定めた警備業法の本件規定(14条、3条1号)は、その制定当初から、憲法14条1項(法の下の平等)、22条1項(職業選択の自由)に反するものであったとした事例 2 本件規定が憲法に違反していることは、平成22年7月頃には、国会にとっても明白であり、警備員をしていた被控訴人が被保佐人となり欠格事由に該当したことで退職した平成29年3月まで、約6年8か月にわたって本件規定を改廃しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、その違法性は大きいとした事例 3 本件規定が職業選択の自由そのものを制約するもので、被控訴人が習熟しており、生計維持のためにも必要な社会経済活動を制限され、同程度の能力を有する法定後見制度を利用しない者との間で不平等な扱いを受け、社会生活をしていく中でその能力を発揮する主要な場を奪われ、個人としての自立等を妨げられ、自己実現のできる重要な機会を強制的に奪われたことなどを考慮すると、慰謝料は50万円が相当であるとして、原審の認容額(10万円)から増額した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 長谷川 恭弘 裁判官 末吉 幹和 裁判官 寺本 明広
(原審) 岐阜地方裁判所
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年01月13日令和1(ネ)664号
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第2部
判示事項 難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
結果
裁判長裁判官 萩本修 裁判官 末吉幹和 裁判官 日置朋弘
(原審) 名古屋地方裁判所 平成28(ワ)3483号
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判決日 2020年01月24日 平成27(ワ)3013号
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 民事第4部
判示事項
結果
裁判長裁判官 末吉幹和 裁判官 村松教隆 裁判官 小宮思帆音
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判決日 2019年02月22日平成26(ワ)3241号
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 民事第4部
判示事項
結果
裁判長裁判官 末吉幹和 裁判官 村松教隆 裁判官 新田浩志
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判決日 2018年06月22日平成29(ワ)3934 号
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 民事第4部
判示事項
結果
裁判長裁判官 末吉幹和 裁判官 飯塚隆彦 裁判官 西ヶ谷恵
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