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建設業法の一部改正(令和元年6月12日法律第30号〔第1条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年8月30日(政令第78号)において令和2年10月1日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月12日
  • 施行日 令和2年10月01日

国土交通省

昭和24年法律第100号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第七八号)(国土交通省) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三〇号)(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は令和二年一〇月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は令和三年四月一日とすることとした。ただし、同法第一条のうち建設業法(昭和二四年法律第一〇〇号)目次の改正規定(「第二七条の三九」を「第二七条の四〇」に改める部分に限る。)、同法第二五条の二七(見出しを含む。)の改正規定、同法第二七条の三九の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第四章の三中同条の次に一条を加える改正規定及び同法第三四条第二項の改正規定並びに建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律第二条中公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成一二年法律第一二七号)第一七条第二項の改正規定の施行期日は、令和元年九月一日とすることとした。 ◇建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号)(国土交通省) 一 建設業法の一部改正関係 1 許可基準の見直し 許可基準のうち経営業務の管理責任者としての経験を有する者等の配置要件を見直し、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることとした。(第七条関係) 2 許可を受けた地位の承継 建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割については事前に、相続については建設業者の死亡後に、国土交通大臣等の認可を受けた場合には、建設業者としての地位を承継することとした。(第一七条の二及び第一七条の三関係) 3 請負契約における書面の記載事項の追加 契約の締結に際して、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容等を書面に記載し相互に交付しなければならないこととした。(第一九条関係) 4 著しく短い工期の禁止 (一) 建設工事の注文者は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないこととした。(第一九条の五関係) (二) 国土交通大臣等は、(一)に違反した建設工事の発注者に対して勧告できることとし、勧告に従わなかったときはその旨を公表できることとした。(第一九条の六関係) 5 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報提供 注文者は、契約を締結するまでに、建設業者に対して、その発生のおそれがあると認めるときは、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を提供しなければならないこととした。(第二〇条の二関係) 6 下請代金の支払方法 元請負人は、下請代金の労務費相当分は、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないこととした。(第二四条の三関係) 7 不利益な取扱いの禁止 元請負人は、その違反行為について下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第二四条の五関係) 8 建設工事従事者の知識及び技術又は技能の向上 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととした。(第二五条の二七関係) 9 監理技術者の専任義務の緩和 工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないこととした。(第二六条関係) 10 主任技術者の配置義務の合理化 特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないこととした。(第二六条の三関係) 11 技術検定制度の見直し 技術検定を第一次検定及び第二次検定に分け、それぞれの検定の合格者は政令で定める称号を称することができることとした。(第二七条関係) 12 建設業者団体の責務 建設業者団体は、災害が発生した場合において復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二七条の四〇関係) 13 工期に関する基準の作成等 中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告できることとした。(第三四条関係) 14 標識の掲示義務の緩和 建設業者が工事現場に標識を掲げる義務について、発注者から直接請け負った工事のみを対象とすることとした。(第四〇条関係) 15 建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等 (一) 国土交通大臣等は、建設業者等に指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材に起因するものであるときは、これを引き渡した建設資材製造業者等に対して適当な措置をとるべきことを勧告できることとした。(第四一条の二第一項関係) (二) 国土交通大臣等は、勧告を受けた建設資材製造業者等が当該勧告に従わないときは、その旨を公表し、又は当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四一条の二第二項及び第三項関係) 二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正関係 1 受注者の違反行為に関する事実の通知 各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が著しく短い期間を工期とする下請契約を締結していると疑うに足りる事実があるときは、国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならないこととした。(第一一条関係) 2 適正化指針の記載事項の追加 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関する事項を、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項として追加することとした。(第一七条関係) 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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