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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正(令和元年6月14日法律第35号 令和元年6月14日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月14日
  • 施行日 令和元年06月14日

国土交通省

平成17年法律第18号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第三五号)(国土交通省)

1 公共工事に関する調査等
 (一) 公共工事に関し、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下「調査等」という。)を、「公共工事に関する調査等」として定義に追加することとした。(第二条関係)
 (二) 公共工事に関する調査等について、この法律における位置付けを改めることとした。(第三条、第七条、第八条、第一二条~第一六条、第一八条及び第二〇条~第二二条関係)

2 基本理念
 基本理念として、次に掲げる規定を追加することとした。
 (一) 地盤の状況に関する情報その他の工事等(工事及び調査等をいう。以下同じ。)に必要な情報の的確な把握及びより適切な技術又は工夫の活用(第三条第五項関係)
 (二) 災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施される体制の整備(第三条第七項関係)
 (三) 公共工事等(公共工事及び公共工事に関する調査等をいう。以下同じ。)における請負契約(下請契約を含む。)の当事者による、市場における労務の取引価格、健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料(4(一)において単に「保険料」という。)等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期(以下「工期等」という。)を定めた公正な契約の締結(第三条第八項関係)
 (四) 調査等、施工及び維持管理の各段階における情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上(第三条第一一項関係)

3 発注者等の責務
 発注者(公共工事等の発注者をいう。以下同じ。)等の責務として、次に掲げる規定を追加することとした。
 (一) 健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な保険契約の保険料、工期等、公共工事等の実施の実態等を的確に反映した適正な予定価格を定めること。(第七条第一項第一号関係)
 (二) 災害により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難であるときは、入札に参加する者から当該入札に係る工事等の見積書を徴すること等により適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。(第七条第一項第二号関係)
 (三) 災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、随意契約や指名競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めること。(第七条第一項第三号関係)
 (四) 地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、工期等が一年に満たない公共工事等についての繰越明許費又は国庫債務負担行為若しくは債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携による中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。(第七条第一項第五号関係)
 (五) 公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必要な準備期間、工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期等を設定すること。(第七条第一項第六号関係)
 (六) 設計図書の変更に伴い、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に講ずること。(第七条第一項第七号関係)
 (七) 公共工事等の監督及び検査並びに施工状況等の確認及び評価に当たっては、情報通信技術の活用を図るとともに、必要に応じて、発注者及び受注者(公共工事等の受注者をいう。以下同じ。)以外の者であって専門的な知識又は技術を有するものによる確認の結果の活用を図るよう努めること。(第七条第一項第八号関係)
 (八) 発注関係事務の実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成及び確保に努めなければならないこと。(第七条第三項関係)
 (九) 建設業者団体との災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の実施に関する協定の締結その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、他の発注者と連携を図るよう努めなければならないこと。(第七条第四項関係)
 (一〇) 国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわたり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、当該目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならないこと。(第七条第五項関係)

4 受注者等の責務
 受注者等の責務として、次に掲げる規定を追加することとした。
 (一) 公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならないこと。(第八条第二項関係)
 (二) 情報通信技術を活用した公共工事等の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならないこと。(第八条第三項関係)

5 発注関係事務に関し援助を適切に行う能力を有する者の活用
 国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二一条第四項関係)

6 施行期日
 この法律は、公布の日から施行することとした。
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