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児童福祉法の一部改正(令和元年6月26日法律第46号〔第2条〕 令和4年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月26日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

昭和22年法律第164号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(厚生労働省) 一 児童福祉法の一部改正関係 1 児童の権利の擁護に関する事項 (一) 児童福祉審議会が児童等の意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況等に配慮しなければならないこととした。(第八条第七項関係) (二) 都道府県の業務として、児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭等の環境の調整等により当該児童の安全を確保することを規定することとした。(第一一条第一項関係) (三) 児童相談所長等は、監護、教育及び懲戒に関し必要な措置をとることができる児童に対し、体罰を加えることはできないこととした。(第三三条の二第二項及び第四七条第三項関係) 2 児童相談所に関する事項 (一) 児童相談所の体制の強化に関する事項 (1) 都道府県は、児童福祉法による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一一条第六項関係) (2) 国は、市町村及び都道府県における必要な体制の整備等に関し、必要な支援を行うように努めなければならないこととした。(第一〇条第五項及び第一一条第七項関係) (3) 都道府県は、児童相談所がその業務のうち、法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うこととした。(第一二条第四項関係) (4) 都道府県知事は、児童相談所が行う業務の質の評価を行うこと等により、当該業務の質の向上に努めなければならないこととした。(第一二条第七項関係) (5) 心理に関する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めることとした。(第一二条の三第七項関係) (6) 児童の健康及び心身の発達に関する指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならないこととした。(第一二条の三第八項関係) (7) 児童福祉司の数の基準に関する政令は、人口、児童虐待相談に応じた件数等の条件を総合的に勘案して定めるものとすることとした。(第一三条第二項関係) (8) 指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者であって、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならないこととした。(第一三条第六項関係) (二) 児童相談所の設置の促進に関する事項 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとすることとした。(第一二条第二項関係) (三) 要保護児童対策地域協議会の強化に関する事項 関係機関等は、要保護児童対策地域協議会からの情報の提供等の求めに応ずるよう努めなければならないこととした。(第二五条の三第二項関係) 二 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正関係 1 児童虐待の防止等のために強化を図るべき関係機関の連携の例示として、関係地方公共団体相互間並びに市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校及び医療機関の間を明記することとした。(第四条第一項関係) 2 児童相談所の所長は、児童虐待を受けた児童が住所等を管轄区域外に移転する場合に、その家庭環境等の変化による影響に鑑み、必要な支援が切れ目なく行われるよう、移転先の住所等を管轄する児童相談所の所長に対し、速やかに必要な情報の提供を行うものとし、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、要保護児童対策地域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置等の緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものとすることとした。(第四条第六項関係) 3 児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談所、教育委員会及び配偶者暴力相談支援センターが含まれること等を明確化することとした。(第五条第一項関係) 4 児童の福祉に職務上関係のある者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないこととした。(第五条第三項関係) 5 都道府県知事等は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二七条第一項第二号等の規定により指導を行う場合は、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとすることとした。(第一一条第一項関係) 6 都道府県は、保護者への指導を効果的に行うため、児童の一時保護等を行った児童福祉司等以外の者に指導を行わせること等の必要な措置を講じなければならないこと等とした。(第一一条第七項関係) 7 都道府県知事が施設入所等の措置を解除しようとするときの勘案事項に、児童の家庭環境が含まれる旨を明らかにすることとした。(第一三条第一項関係) 8 親権者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならないこととした。(第一四条第一項関係) 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正関係 被害者の保護を行うに当たって、相互に連携を図りながら協力するよう努めるべき関係機関に児童相談所が含まれることを明確化することとした。(第九条関係) 四 施行期日等 1 検討規定等 (一) 児童福祉司の数の基準については、児童虐待相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが行われるものとすることとした。(附則第六条関係) (二) 政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇改善、児童を一時保護する施設等の量的拡充、一時保護の質的向上等の児童相談所の体制強化に対する国の支援等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第一項関係) (三) 政府は、この法律の施行後一年を目途として、一時保護等の手続について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第二項関係) (四) 政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な支援を行う者の資格の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第三項関係) (五) 政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護等に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第四項関係) (六) 政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法第八二二条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第五項関係) (七) 政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所等の整備状況等を勘案し、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、児童相談所等の整備等の支援等を講ずるものとすることとし、その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体等との連携を図るものとするとともに、この法律の施行後五年を目途として、その支援等の実施状況、児童相談所の設置状況等を勘案し、児童相談所等の整備等の支援について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第六項~第八項関係) (八) 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定の施行状況を勘案し、児童虐待防止等に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条第九項関係) (九) 政府は、この法律の公布後三年を目途に、通報の対象となる配偶者からの暴力の形態、保護命令の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大及び配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第八条関係) 2 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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