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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正(令和元年6月26日法律第45号〔第1条〕 令和元年7月26日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月26日
  • 施行日 令和元年07月26日

内閣府

昭和22年法律第54号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(法律第四五号)(公正取引委員会) 1 課徴金適用対象等の見直し (一) 納付を命ずる課徴金の額の計算において、違反事業者から指示又は情報を得てそれらに従って商品又は役務を供給又は購入した完全子会社等の売上額等を算定基礎に追加することとした。(第七条の二第一項並びに第七条の九第一項及び第二項関係) (二) 違反行為が公正取引委員会による調査等の日の一〇年前の日前から行われているときは、違反事業者の実行期間又は違反行為期間の始期を同日とすることとした。(第二条の二第一三項及び第一四項並びに第一八条の二第一項関係) 2 課徴金算定率等の見直し (一) 不当な取引制限等を行った事業者に対して課徴金の納付を命ずる場合において、当該行為が卸売業又は小売業に係るものである場合に適用する、納付を命ずる課徴金の額の計算に係る売上額等に乗ずる率(以下「算定率」という。)に係る規定等を廃止することとした。(旧第七条の二第一項及び第六項関係) (二) 不当な取引制限を行った規模の小さい事業者に対する算定率の適用においては、当該事業者の子会社等が規模の小さい事業者に該当しない場合を除くこととした。(第七条の二第二項関係) (三) 調査開始日から遡り一〇年以内に課徴金納付命令等を受けたことがある場合に適用される算定率について、その適用対象を整理することとした。(第七条の三第一項関係) ㈣ 他の事業者に対し違反行為をすること等を要求等した場合に適用される算定率を、他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に、当該違反行為に係る算定基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、又は仮装すること等を要求等した者等に対して適用することとした。(第七条の三第二項関係) 3 課徴金減免制度の見直し (一) 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った課徴金納付命令対象事業者(不当な取引制限を行った者に限る。以下同じ。)について、当該事業者の数にかかわらず、減算前の課徴金の額(以下「減算前課徴金額」という。)に当該事実の報告等を行った順位に応じた一定の割合を乗じて得た額を当該減算前課徴金額から減額することとした。(第七条の四第二項及び第三項関係) (二) 公正取引委員会は、㈠の事実の報告等を行った事業者(以下「報告等事業者」という。)から協議の申出があったときは、当該報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該報告等事業者との間で、当該報告等事業者が当該協議において公正取引委員会に対し、報告又は提出の申出を行った事実又は資料を合意後直ちに報告又は提出すること等の行為をし、かつ、公正取引委員会が上限割合の範囲内において、減算前課徴金額を減ずべき割合として定めた特定の割合を乗じて得た額を当該減算前課徴金額から減額すること等を内容とする合意をすることができることとした。(第七条の五第一項及び第二項関係) (三) 報告等事業者が㈡の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかった場合等に、課徴金減免制度の適用をしないこととした。(第七条の六第五号~第七号関係) 4 排除措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続の整備 違反行為が既になくなっている場合において、当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる期間及び課徴金の納付を命ずることができる期間を、当該違反行為がなくなった日から七年とすることとした。(第七条第二項及び第七条の八第六項関係) 5 延滞金の割合の見直し 課徴金をその納期限までに納付しない場合における延滞金の割合を、年一四・五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合とすることとした。(第六九条第二項関係) 6 罰則規定の見直し (一) 調査における強制処分に係る罰則としての罰金の上限額を三〇〇万円に引き上げるとともに、行為者を罰するほか、法人等に対しても罰金刑を科することとした。(第九四条の二並びに第九五条第一項第四号及び第二項第四号関係) (二) 検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を二億円に引き上げることとした。(第九五条第一項第三号及び第二項第三号関係) 7 犯則調査権限の整備 犯則事件(第八九条から第九一条までの罪に係る事件)を調査する場合において、公正取引委員会の職員は、記録命令付差押え等ができるようにする等、所要の規定を整備することとした。(第一〇二条~第一一六条関係) 8 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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