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農地法の一部改正(平成21年6月24日法律第57号 一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成21年12月11日(政令第284号)において平成21年12月15日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成21年06月24日
  • 施行日 平成21年12月15日

農林水産省

昭和27年法律第229号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八四号)(農林水産省)

 農地法等の一部を改正する法律(平成二一年法律第五七号)の施行期日は、平成二一年一二月一五日とすることとした。


◇農地法等の一部を改正する法律(法律第五七号)(農林水産省)

一 農地法の一部改正関係
 1 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 農地について権利を有する者の責務として、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないこととした。(第二条の二関係)
 3 農地又は採草放牧地の権利移動について、農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合等のほか、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合は、許可をすることができないこととした。(第三条第二項関係)
 4 農業生産法人の要件について、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する関連事業者及びその法人に農作業の委託を行っている個人に係る出資制限の見直しを行うこととした。(第二条第三項第二号関係)
 5 農地又は採草放牧地についての使用貸借による権利又は賃借権の取得については、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、農業生産法人及び農作業常時従事の要件にかかわらず、許可をすることができることとした。(第三条第三項関係)
  (一) その取得後にその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が契約に付されていること。
  (二) 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  (三) 法人の場合にあっては、その業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められること。
 6 5により権利の設定を受けた者が農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該権利の設定者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき等には、許可を取り消さなければならないこととした。(第三条の二第二項関係)
 7 国又は都道府県の行う農地転用に関する法定協議制度を創設するとともに、農地の違反転用に対する原状回復等の命令に関する行政代執行制度の創設及び罰則の強化を行うこととした。(第四条第一項第二号及び第五項並びに第五条第一項第一号及び第四項並びに第五一条第三項並びに第六四条及び第六七条関係)
 8 遊休農地に関する措置として、農業委員会による遊休農地である旨の通知、遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出及び勧告、所有権の移転等に関する協議及び調停、都道府県知事の裁定による特定利用権又は遊休農地を利用する権利の設定並びに支障の除去等の措置の命令を設けることとした。(第三〇条~第四四条関係)
 9 農林水産大臣は、都道府県の農地転用許可事務に対し地方自治法に基づく是正の要求を行うときは、講ずべき措置の内容を示して行うこととした。(第五九条関係)

二 農業経営基盤強化促進法の一部改正関係
 1 市町村、農業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人等が、農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け等を行うこと等を内容とする事業(農地利用集積円滑化事業)を創設することとした。(第四条第三項、第一一条の九第一項、第一一条の一一第一項、第一一条の一二及び第一八条第五項関係)
 2 農用地利用集積計画の要件として、数人の共有に係る土地についてその存続期間が五年を超えない利用権の設定又は移転をする場合については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りることとした。(第一八条第三項第三号関係)

三 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正関係
 1 農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、農用地面積の目標の達成状況について資料の提出の要求を行うとともに、提出を受けた資料により把握した内容を公表するほか、農業振興地域に関する都道府県の事務に対し地方自治法に基づく是正の要求を行うときは、講ずべき措置の内容を示して行うこととした。(第五条の二及び第五条の三関係)
 2 農用地区域内の農用地等について、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれがある場合には同区域からの除外が行えないこととするとともに、国又は地方公共団体の行う同区域内における開発行為に関する法定協議制度を創設することとした。(第一三条第二項第三号並びに第一五条の二第一項第一号及び第七項関係)

四 農業協同組合法の一部改正関係
 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて、特別議決等の手続を経て、農業の経営を行うことができることとした。(第一一条の三一第一項第一号関係)

五 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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