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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正(平成21年7月1日法律第65号〔第2条関係〕 一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成21年12月11日(政令第286号)において平成22年6月30日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成21年07月01日
  • 施行日 平成22年06月30日

厚生労働省

平成3年法律第76号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八六号)(厚生労働省)

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二一年法律第六五号)の施行期日は、平成二二年六月三〇日とすることとした。


◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(法律第六五号)(厚生労働省)

一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係
 1 育児休業の改正
  (一) 育児休業の申出
 育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(当該期間内に産後休業を取得した者を除く。)が当該子を養育するためにした最初の申出によりする育児休業をした場合は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、特別な事情がない場合であっても再度の育児休業申出をすることができることとした。(第五条第二項関係)
  (二) 育児休業申出があった場合における事業主の義務等
 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者に該当する場合に、労使協定で定めた場合に当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除することとした。(第六条第一項第二号関係)
  (三) 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例
 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における育児休業等の規定の適用については、「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」等と読み替えることとした。ただし、この場合における育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には適用しないこととした。(第九条の二第一項及び第二項関係)
 2 子の看護休暇の改正
 子の看護休暇に関する制度について、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、一〇労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして定める当該子の世話を行うために休暇を取得できることとした。(第一六条の二第一項関係)
 3 介護休暇の新設
  (一) 要介護状態にある対象家族の介護その他の定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、一〇労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができることとした。(第一六条の五第一項関係)
  (二) 事業主は、当該事業主に引き続き雇用された期間が六月に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者が申し出た場合を除き、介護休暇の申出を拒むことができないこととした。(第一六条の六関係)
  (三) 事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第一六条の七関係)
 4 所定外労働の制限の新設
  (一) 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととした。(第一六条の八第一項関係)
  (二) 事業主は、労働者が所定外労働の制限の請求をし、又は所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第一六条の九関係)
 5 時間外労働の制限の改正
 事業主は、労働者が時間外労働の制限の請求をし、制限時間(一月について二四時間、一年について一五〇時間)を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第一八条の二関係)
 6 深夜業の制限の改正
 事業主は、労働者が深夜業の制限の請求をし、深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第二〇条の二関係)
 7 所定労働時間の短縮措置等の新設
  (一) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者を除く。)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければならないこととした。ただし、労使協定で、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者等のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでないこととした。(第二三条第一項関係)
  (二) 事業主は、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三二条の三の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(始業時刻変更等の措置)を講じなければならないこととした。(第二三条第二項関係)
  (三) 事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第二三条の二関係)
  (四) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、(1)~(3)の区分に応じそれぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二四条関係)
   (1) その一歳(当該労働者が一歳から一歳六か月に達するまでの子についてする育児休業申出をすることができる場合にあっては一歳六か月。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置
   (2) その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
   (3) その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
 8 紛争の解決の新設
  (一) 苦情の自主的解決
 事業主は、育児休業、介護休業等の事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めることとした。(第五二条の二関係)
  (二) 紛争の解決の援助
   (1) 都道府県労働局長は、(一)の事項についての労働者と事業主との間の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができることとした。(第五二条の四第一項関係)
   (2) 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第五二条の四第二項関係)
  (三) 調停
 都道府県労働局長は、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせることとした。(第五二条の五第一項関係)
 9 育児休業、介護休業等の規定に違反をしている事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第五六条の二関係)
 10 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は二〇万円以下の過料に処することとした。(第六八条関係)

二 雇用保険法の一部改正関係
 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合にあっては、その一歳二か月に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付を支給することとした。(第六一条の四第六項関係)

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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