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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正(平成21年7月8日法律第70号〔第1条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年7月1日(政令第204号)におい平成23年7月7日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年07月08日
- 施行日 平成23年07月07日
経済産業省・国土交通省
昭和55年法律第71号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年07月08日
- 施行日 平成23年07月07日
経済産業省・国土交通省
昭和55年法律第71号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二〇四号)(経済産業省)
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二一年法律第七〇号)の施行期日を平成二三年七月七日とすることとした。
◇石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(法律第七〇号)(経済産業省)
一 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正関係
1 題名を「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」から「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に変更することとした。
2 この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 この法律における「非化石エネルギー」を定義することとした。(第二条関係)
4 開発及び導入の促進の対象を「石油代替エネルギー」から「非化石エネルギー」に変更することとした。(第三条~第一〇条関係)
5 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う業務の範囲のうち、「非化石エネルギー」に関するもの以外のものを削除することとした。(第一一条関係)
6 経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、環境の保全に関する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、協力して行うこととした。(第一二条関係)
二 中小企業信用保険法の一部改正関係
エネルギー対策保険の対象のうち、「石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用」を「非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用」に変更することとした。(第三条の六~第三条の八関係)
三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正関係
1 「非化石エネルギー」の定義を、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条の「非化石エネルギー」とすることとした。(第二条関係)
2 機構の目的である研究開発等の対象となる技術のうち、「石油代替エネルギー」に関する技術を「非化石エネルギー」に関する技術に変更し、「天然ガス及び石炭」に関する技術を追加することとした。(第四条関係)
3 機構が行う業務の範囲について、「石油代替エネルギー」に関するものを「非化石エネルギー」に関するものに変更し、可燃性天然ガス及び石炭に関する業務を追加することとした。(第一五条関係)
4 機構は、当分の間、改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第一一条第一号に規定する業務等を行うことができることとした。(附則第一八条関係)
四 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日から施行することとした。
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二一年法律第七〇号)の施行期日を平成二三年七月七日とすることとした。
◇石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(法律第七〇号)(経済産業省)
一 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正関係
1 題名を「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」から「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に変更することとした。
2 この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 この法律における「非化石エネルギー」を定義することとした。(第二条関係)
4 開発及び導入の促進の対象を「石油代替エネルギー」から「非化石エネルギー」に変更することとした。(第三条~第一〇条関係)
5 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う業務の範囲のうち、「非化石エネルギー」に関するもの以外のものを削除することとした。(第一一条関係)
6 経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、環境の保全に関する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、協力して行うこととした。(第一二条関係)
二 中小企業信用保険法の一部改正関係
エネルギー対策保険の対象のうち、「石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用」を「非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用」に変更することとした。(第三条の六~第三条の八関係)
三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正関係
1 「非化石エネルギー」の定義を、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条の「非化石エネルギー」とすることとした。(第二条関係)
2 機構の目的である研究開発等の対象となる技術のうち、「石油代替エネルギー」に関する技術を「非化石エネルギー」に関する技術に変更し、「天然ガス及び石炭」に関する技術を追加することとした。(第四条関係)
3 機構が行う業務の範囲について、「石油代替エネルギー」に関するものを「非化石エネルギー」に関するものに変更し、可燃性天然ガス及び石炭に関する業務を追加することとした。(第一五条関係)
4 機構は、当分の間、改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第一一条第一号に規定する業務等を行うことができることとした。(附則第一八条関係)
四 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日から施行することとした。
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