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税務ニュース2002年12月04日 研究開発比率が5%以上なら12%の控除率も! 売上高の定義が問題

 平成15年度税制改正項目の一つである研究開発税制だが、控除率は10%を軸に調整が行われており、経済界では、売上高に占める研究開発費が5%以上なら12%の控除率を主張している。ただ、問題は売上高の定義。現段階では、本来の事業収入で決まる公算が高いようだ。
減税規模が確定するまでは控除率も決まらず
 平成15年度税制改正で導入予定の研究開発税制では、研究開発支出の「総額」の一定割合を税額控除するものだが、最大の注目点は控除率。現在、10%を軸に調整が行われている。研究開発税制については、財務省が売上高に占める研究開発支出の比率が高いほど、控除率を高く設定する見解を示しているものの、控除率についてはまだ決定されていない。
 経済産業省や経済界では売上高比率が、①1%未満は8%、②1%以上5%未満は10%、③5%以上なら12%(※中小法人は一律12%)という案を出して調整を図っている。しかし、減税規模が確定していないことから、最終的な決定までには至っておらず、結論は翌週になる模様だ。
 なお、経済界が求めている控除額の翌期繰越しについては、やはり政策減税という位置付けから抵抗感が強く、認められない可能性が大きいようだ。
中小企業創造的事業活動促進法の売上高を参考
 一方、控除率以外で問題となっているのは売上高の定義だ。現在、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する売上高の定義を参考にする模様だ。同法では、売上高を総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額と定義している。つまり、売上高は本来の事業収入ということになる。

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