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自然環境保全法施行令の一部改正(平成22年2月15政令第13号 平成22年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成22年02月15日
  • 施行日 平成22年04月01日

環境省

昭和48年政令第38号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第一三号)(環境省) 1 公園事業の執行に関する関係規定を削除することとした。(第一条関係) 2 利用調整地区への立入りについての認定に係る手数料の上限額等を定めることとした。(第一条関係) 3 自然保護取締官の権限に係る行為を追加することとした。(第二条関係) 4 関係政令の改正を行うこととした。(附則第一一条~第一八条関係) 5 この政令は、平成二二年四月一日から施行することとした。
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