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大気汚染防止法の一部改正(平成22年5月10日法律第31号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年3月16日(政令第21号)において平成23年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成22年05月10日
- 施行日 平成23年04月01日
環境省
昭和43年法律第97号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成22年05月10日
- 施行日 平成23年04月01日
環境省
昭和43年法律第97号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二一号)(環境省)
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二二年法律第三一号)の施行期日を平成二三年四月一日とすることとした。
◇大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(法律第三一号)(環境省)
一 大気汚染防止法の一部改正関係
1 都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき等は、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとした。(第一四条第一項及び第三項関係)
2 ばい煙排出者に対し、ばい煙量等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を設けることとした。(第一六条及び第三五条関係)
3 事業者は、ばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととした。(第一七条の二関係)
二 水質汚濁防止法の一部改正関係
1 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(3において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいうこととした。(第二条第四項関係)
2 排出水を排出する者等に対し、排出水等の汚染状態等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を設けることとした。(第一四条第一項及び第二項並びに第三三条関係)
3 事故時に特定事業場の設置者が措置を講ずべき水の排出として、その汚染状態が水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水の排出を追加するとともに、指定施設を設置する工場又は事業場の設置者に対し、事故により指定物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を義務付けることとした。(第一四条の二関係)
4 事業者は、排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととした。(第一四条の四関係)
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、一の3及び二の4は公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二二年法律第三一号)の施行期日を平成二三年四月一日とすることとした。
◇大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(法律第三一号)(環境省)
一 大気汚染防止法の一部改正関係
1 都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき等は、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとした。(第一四条第一項及び第三項関係)
2 ばい煙排出者に対し、ばい煙量等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を設けることとした。(第一六条及び第三五条関係)
3 事業者は、ばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととした。(第一七条の二関係)
二 水質汚濁防止法の一部改正関係
1 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(3において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいうこととした。(第二条第四項関係)
2 排出水を排出する者等に対し、排出水等の汚染状態等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を設けることとした。(第一四条第一項及び第二項並びに第三三条関係)
3 事故時に特定事業場の設置者が措置を講ずべき水の排出として、その汚染状態が水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水の排出を追加するとともに、指定施設を設置する工場又は事業場の設置者に対し、事故により指定物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を義務付けることとした。(第一四条の二関係)
4 事業者は、排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととした。(第一四条の四関係)
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、一の3及び二の4は公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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