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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成22年5月19日法律第34号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成22年12月22日(政令第247号)において平成23年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成22年05月19日
  • 施行日 平成23年04月01日

環境省

昭和45年法律第137号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二四七号)(環境省)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二二年法律第三四号)の施行期日は平成二三年四月一日とすることとした。


◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(法律第三四号)(環境省)

1 土地所有者等に係る努力義務の創設
  土地の所有者又は占有者は、その所有、又は占有若しくは管理する土地において、この法律の規定に違反して処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならないこととした。(第五条第二項関係)

2 許可の欠格要件に係る規定の合理化
  廃棄物処理業等の許可の欠格要件に該当する場合のうち、廃棄物処理業等の許可を取り消された場合を、特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合に限定することにより、連鎖的な許可の取消しに対する手当てをした。(第七条第五項第四号ニ、第七条の四第一項及び第一四条の三の二第一項関係)

3 廃棄物処理施設に係る定期検査
  廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、一定期間ごとに、当該廃棄物処理施設が施設の技術上の基準に適合するかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならないこととした。(第八条の二の二及び第一五条の二の二関係)

4 廃棄物処理施設の適正な維持管理を確保するための措置
  廃棄物処理施設である廃棄物最終処分場について許可を受けた者がその許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人は、当該廃棄物最終処分場が廃止基準に適合するまで維持管理を行う義務を有することとし、都道府県知事の確認を受けるまでの間は、第八条の三等の規定の適用については、なお廃棄物処理施設の設置者等とみなすこととした。(第九条の二の三及び第一五条の三の二関係)

5 熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る特例
  廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下「熱回収施設」という。)を設置している者は、施設に関する技術上の基準及び申請者の能力に関する基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることができることとした。(第九条の二の四第一項及び第一五条の三の三第一項関係)

6 排出事業者による適正な処理を確保するための措置
 (一) 事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出
  (1) 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第一二条第三項及び第一二条の二第三項関係)
  (2) 非常災害のために必要な応急措置として(1)の保管を行った事業者は、当該保管をした日から一四日以内に都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第一二条第四項及び第一二条の二第四項関係)
 (二) 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
  (1) 建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の適用は、元請業者を事業者とすることとした。(第二一条の三第一項関係)
  (2) 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定を適用することとした。(第二一条の三第二項関係)
  (3) 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用することとした。(第二一条の三第三項関係)
  (4) 下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合にあっては、当該下請負人を事業者とみなして、委託基準及び産業廃棄物管理票制度に係る規定を適用することとした。(第二一条の三第四項関係)

7 産業廃棄物処理業の許可の有効期間に係る特例
 産業廃棄物処理業の許可の有効期間について、許可を受けた者の事業の実施能力及び実績を勘案したものとすることができることとした。(第一四条第二項及び第七項並びに第一四条の四第二項及び第七項関係)

8 廃棄物を輸入できる者の拡充
 廃棄物を輸入できる者として、国外廃棄物を他人に委託して適正に処理することができ、当該国外廃棄物を国内において処分することに相当の理由があると認められる者を追加した。(第一五条の四の五関係)

9 罰則
 (一) 多量排出事業者減量計画を提出せず、又は計画の実施の状況を報告をしなかった者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第三三条第二号及び第三号関係)
 (二) 不法投棄等の違反行為に係る法人重課の量刑を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、第二五条の違反行為につき法人又は人に罰金を科する場合の時効の期間は、同条の罪の時効の期間とすることとした。(第三二条関係)

10 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、9の(二)は公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
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