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〈新設〉公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年5月26日法律第36号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成22年9月14日(政令第202号)において平成22年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成22年05月26日
  • 施行日 平成22年10月01日

国土交通省

平成22年法律第36号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二〇二号)(農林水産省) 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二二年法律第三六号)の施行期日は、平成二二年一〇月一日とすることとした。 ◇公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(法律第三六号)(農林水産省) 1 目的 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずること等により、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係) 2 定義 (一) 「公共建築物」とは、次に掲げる建築物をいうこととした。(第二条第一項関係) (1) 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 (2) 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の(1)に掲げる建築物に準ずる建築物として政令で定めるもの (二) 「木材の利用」とは、主要構造部その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産された木材その他の木材を使用すること(これらの木材を使用した木製品を使用することを含む。)をいうこととした。(第二条第二項関係) (三) 「木材製造の高度化」とは、木材の製造を業として行う者が、公共建築物の整備の用に供する木材の製造のために必要な施設の整備、高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うことにより、公共建築物の整備の用に供する木材の供給能力の向上を図ることをいうこととした。(第二条第三項関係) 3 国の責務等 国、地方公共団体等について、それぞれの責務を定めることとした。(第三条~第六条関係) 4 基本方針 農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針を定めることとした。(第七条関係) 5 都道府県方針及び市町村方針 都道府県及び市町村は、区域内の公共建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めることができることとした。(第八条及び第九条関係) 6 木材製造高度化計画の認定 木材の製造を業として行う者は、木材製造の高度化に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができることとした。(第一〇条及び第一一条関係) 7 林業・木材産業改善資金助成法等の特例 6の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金助成法及び森林法の特例を創設することとした。(第一二条及び第一三条関係) 8 国有施設の使用 国は、公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、その使用の対価を時価よりも低く定めることができることとした。(第一四条関係) 9 公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策 国及び地方公共団体は、住宅における木材の利用、公共施設に係る工作物における木材の利用、木質バイオマスの製品利用及び木質バイオマスのエネルギー利用に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第一七条~第二〇条関係) 10 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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