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〈新設〉エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年5月28日法律第38号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成22年8月6日(政令第182号)において平成22年8月16日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成22年05月28日
  • 施行日 平成22年08月16日

経済産業省

平成22年法律第38号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一八二号)(経済産業省)

 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二二年法律第三八号)の施行期日は、平成二二年八月一六日とすることとした。


◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(法律第三八号)(経済産業省)
1 この法律は、エネルギー環境適合製品を開発し、及び製造する事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置並びにエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより、当該事業の促進を図り、もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義(第二条関係)
 (一) この法律における「非化石エネルギー源」及び「化石燃料」を定義することとした。
 (二) この法律における「エネルギー環境適合製品」の定義を、次に掲げるものとすることとした。
  (1) 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの
  (2) 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの
  (3) 機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの
  (4) 専ら(1)から(3)までに掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの
  (5) 専ら(1)から(3)までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの
 (三) この法律における「特定事業」の定義を、エネルギー環境適合製品を開発し、又は製造する事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するものとすることとした。
 (四) この法律における「リース契約」及び「リース保険契約」を定義することとした。
3 主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針を定め、これを公表しなければならないこととした。(第三条関係)
4 事業者が実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)の認定及びその取消しについて規定することとした。(第四条及び第五条関係)
5 株式会社日本政策金融公庫の業務の特例等(第六条、第七条、第一一条及び第一七条関係)
 (一) 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、指定金融機関に対し、認定事業者(4の認定を受けた事業者をいう。以下同じ。)が認定特定事業計画(4の認定を受けた特定事業計画をいう。以下同じ。)に従って特定事業を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付け等の業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができることとした。
 (二) 特定事業促進円滑化業務を実施するための方針、指定金融機関との協定の締結、区分経理等に関し、所要の規定を設けることとした。
6 指定金融機関の指定等(第八条~第一〇条及び第一二条~第一六条関係)
 (一) 主務大臣は、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること等の基準に適合する金融機関を、指定金融機関として指定することができることとした。
 (二) 特定事業促進業務に関する規程その他指定金融機関に関し所要の規定を設けることとした。
7 需要開拓支援法人の指定等(第一八条~第三二条関係)
 (一) 経済産業大臣は、一般社団法人等であって一定の基準に適合すると認められるものを、リース保険契約の引受け、エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと等の業務を行う需要開拓支援法人として指定することができることとした。
 (二) 需要開拓支援法人の業務規程の認可、区分経理等に関し所要の規定を設けることとした。
8 国は、エネルギー環境適合製品に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるとともに、エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して、必要な施策を総合的に推進するように努めるものとした。(第三三条関係)
9 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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