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家畜伝染病予防法の一部改正(平成23年4月4日法律第16号 一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年6月17日(政令第169号)において平成23年7月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成23年04月04日
  • 施行日 平成23年07月01日

厚生労働省

昭和26年法律第166号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一六九号)(農林水産省)

 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成二三年法律第一六号)の施行期日を平成二三年七月一日とし、家畜伝染病の発生を早期に発見するための届出制度の創設等に関する規定の施行期日を同年一〇月一日とすることとした。


◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(法律第一六号)(農林水産省)

1 国と都道府県等との役割分担の在り方
 (一) 農林水産大臣は、特定の家畜伝染病について、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針を作成し、公表するものとした。(第三条の二第一項及び第二項関係)
 (二) 都道府県知事等は、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針に基づき、家畜伝染病予防法(以下「法」という。)の規定による措置を講ずるものとするとともに、都道府県知事は、市町村長に対し、協力を求めることができることとした。(第三条の二第三項関係)
 (三) 農林水産大臣は、都道府県知事等に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとした。(第三条の二第四項関係)
 (四) 農林水産大臣及び関係行政機関の長は、相互に連絡し、及び協力しなければならないこととした。(第六二条の四関係)

2 特定家畜伝染病防疫指針の在り方
 農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加えるものとした。(第三条の二第六項関係)

3 我が国への病原体侵入防止措置の在り方
 (一) 家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品につき、必要な質問及び検査を行うとともに、当該検査の結果、要消毒物品が含まれていたときは、これを消毒することができることとした。(第四六条の二及び第四六条の三関係)
 (二) 動物検疫所長は、船舶の所有者等に対し、(一)の事務に関し必要な協力を求めることができることとするとともに、船舶の所有者等は、その求めに応ずるよう努めなければならないこととした。(第四六条の四関係)

4 畜産農家の病原体侵入防止措置の在り方
 (一) 家畜の所有者は、その家畜につき家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止について重要な責任を有していることを自覚し、消毒その他の措置を適切に実施するように努めなければならないこととした。(第六二条の二第一項関係)
 (二) 家畜の所有者は、毎年、その家畜の頭羽数及びその家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する事項を都道府県知事に報告しなければならないこととするとともに、都道府県知事は、家畜の所有者に対し、必要な指導及び助言並びに勧告及び命令をすることができることとした。(第一二条の四~第一二条の六関係)
 (三) 家畜の所有者等は、畜舎等の出入口付近に消毒設備を設置しなければならないこととするとともに、当該設備が設置されている畜舎等に出入りする者は、あらかじめ、当該設備を利用して身体、車両等を消毒しなければならないこととした。(第八条の二、第二五条、第二六条及び第二八条関係)

5 発生時に備えた準備の在り方
 (一) 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な情報等を積極的に公表するものとした。(第五二条の二関係)
 (二) 都道府県知事は、獣医師を都道府県の職員として採用することにより、法に規定する事務を処理するために必要となる員数の家畜防疫員を確保するよう努めなければならないこととした。(第五三条第四項関係)
 (三) 飼養衛生管理基準については、患畜、疑似患畜等の死体の焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含むこととした。(第一二条の三関係)
 (四) 都道府県知事は、患畜、疑似患畜等の死体の焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二一条第六項関係)
 (五) 農林水産大臣は、毎年、家畜の飼養に係る衛生管理の状況、家畜防疫員の確保の状況等について都道府県ごとに整理し、これらを公表するものとした。(第一二条の七関係)

6 患畜又は疑似患畜の早期の発見及び通報の在り方
 (一) 家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状を呈していることを発見した獣医師又はその所有者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならないこととした。(第一三条の二第一項関係)
 (二) 都道府県知事は、(一)による届出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を報告するとともに、農林水産省令で定める要件に該当するときは、検体を提出しなければならないこととした。(第一三条の二第四項関係)

7 国の財政支援の在り方
 (一) 国は、口 蹄 てい疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜又は疑似患畜の所有者に対し、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うとともに、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者等に対しては、手当金(特別手当金を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した手当金の全部若しくは一部を返還させるものとした。(第五八条第一項及び第二項関係)
 (二) 国は、都道府県知事が移動制限等をした場合において、家畜の所有者に対して売上げの減少額等に相当する額を交付するときは、その二分の一を負担することとした。(第六〇条第二項関係)
 (三) 政府は、家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の計上等の財政上の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第六〇条の三関係)

8 消毒設備の設置場所を通行する車両の消毒
 都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所を通行する者は、身体及び車両の消毒を受けなければならないこととした。(第二八条の二関係)

9 患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分等
 口 蹄 てい疫の急速かつ広範囲なまん延を防止するためやむを得ないときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分を行うことができることとするとともに、国は、これにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととした。(第一七条の二及び第六〇条の二関係)

10 防疫の観点からの畜産の在り方
 飼養衛生管理基準については、患畜、疑似患畜等の死体の焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含むこととするとともに、家畜の飼養規模の区分に応じて定めることとした。(第一二条の三関係)

11 その他
 (一) 豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等について、緊急の通行の制限又は遮断の対象とすることとし、また、直ちに患畜及び疑似患畜の殺処分を行う疾病に変更することとした。(第一五条及び第一六条関係)
 (二) 都道府県知事は、特定の伝染性疾病が家畜以外の動物から家畜に伝染するおそれが高いと認めるときは、都道府県の職員に検査、消毒等をさせることができることとした。(第五条第三項及び第一〇条関係)
 (三) 農林水産大臣は、環境大臣に野生動物の監視等の措置を講ずることを求めることができることとする等とした。(第六二条の三第四項~第六項関係)
 (四) 農林水産大臣は、口 蹄 てい疫、高病原性鳥インフルエンザ等が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努めるものとした。(第三五条の二関係)
 (五) 家畜伝染病病原体を所持しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならないこと等とした。(第五章関係)

12 施行期日等
 (一) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 (二) 7(一)については、平成二二年一一月以降において家畜伝染病の患畜又は疑似患畜となったことにより殺された家畜について適用することとした。
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