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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正(平成23年4月28日法律第32号〔第1条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年7月29日(政令第236号)において平成23年10月20日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成23年04月28日
  • 施行日 平成23年10月20日

厚生労働省

平成13年法律第26号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二三六号)(国土交通省)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二三年法律第三二号)の施行期日は、平成二三年一〇月二〇日とすることとした。


◇高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(法律第三二号)(国土交通省)

一 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正関係
 1 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の創設
  (一) 高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができるものとすることとした。(第五条関係)
  (二) 都道府県知事は、登録の申請が加齢対応構造等、サービス提供、入居契約等に係る基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないものとすることとした。(第七条関係)
  (三) 何人も、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならないものとすることとした。(第一四条関係)
  (四) 誇大広告の禁止、契約締結前の書面の交付及び説明等、所要の遵守義務に係る規定を設けるものとすることとした。(第一五条~第二〇条関係)
  (五) 公営住宅の事業主体は、公営住宅を登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)に登録住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を登録事業者に使用させることができるものとすることとした。(第二一条関係)
  (六) 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付けについては、これを住宅融資保険法第四条の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規定を適用するものとすることとした。(第二二条関係)
  (七) 登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。)については、老人福祉法第二九条第一項から第三項までの規定は、適用しないものとすることとした。(第二三条関係)
  (八) 登録事業者に関し、報告徴収及び立入検査、指示、登録の取消し等、所要の監督規定を設けるものとすることとした。(第二四条~第二七条関係)
 2 終身建物賃貸借制度の見直し
 事業の認可基準について、終身賃貸事業者が、賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであることを追加する等、所要の改正を行うものとすることとした。(第五四条関係)
 3 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度等の廃止
 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度及び高齢者居住支援センターの指定制度を廃止するものとすることとした。(旧第四条~旧第四七条及び旧第七八条~旧第八八条関係)

二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正関係
 公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例が適用される場合について、公営住宅建替事業の施行に併せて高齢者向け優良賃貸住宅を整備することについて地域住宅計画に記載した場合を、公営住宅建替事業の施行に併せて登録住宅を整備することについて地域住宅計画に記載した場合に改めるものとすることとした。(第一一条関係)

三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係
 独立行政法人住宅金融支援機構が行う人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付けの対象について、高齢者向け優良賃貸住宅とすることを主たる目的とする住宅の購入を、登録住宅とすることを主たる目的とする住宅の購入に改めるものとすることとした。(第一三条関係)

四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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