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不正競争防止法の一部改正(平成23年6月8日法律第62号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年9月16日(政令第290号)において平成23年12月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成23年06月08日
- 施行日 平成23年12月01日
経済産業省
平成5年法律第47号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成23年06月08日
- 施行日 平成23年12月01日
経済産業省
平成5年法律第47号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二九〇号)(経済産業省)
不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二三年法律第六二号)の施行期日を平成二三年一二月一日とすることとした。
◇不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第六二号)(経済産業省)
1 技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等の譲渡等に係る措置
(一) 不正競争の定義に、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等であって当該機能以外の機能を併せて有するものを、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする用途に供するために譲渡する行為等を追加することとした。(第二条第一項第一〇号及び第一一号関係)
(二) 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第一〇号又は第一一号に掲げる不正競争を行った者は、五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第二一条第二項第四号関係)
2 刑事訴訟手続における営業秘密の適切な保護に係る措置
(一) 裁判所は、第二一条第一項の罪に係る事件等を取り扱う場合において、被害者等から、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下「秘匿決定」という。)をすることができることとした。(第二三条第一項及び第三項関係)
(二) 裁判所は、秘匿決定をした場合において、必要があると認めるときは、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができることとした。(第二三条第四項関係)
(三) 裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問等が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問等を制限することができることとした。(第二五条第一項関係)
(四) 裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人等の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者等の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問又は被告人の供述を求める手続をすることができることとした。(第二六条第一項関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二三年法律第六二号)の施行期日を平成二三年一二月一日とすることとした。
◇不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第六二号)(経済産業省)
1 技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等の譲渡等に係る措置
(一) 不正競争の定義に、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする機能を有する装置等であって当該機能以外の機能を併せて有するものを、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴等を可能とする用途に供するために譲渡する行為等を追加することとした。(第二条第一項第一〇号及び第一一号関係)
(二) 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第一〇号又は第一一号に掲げる不正競争を行った者は、五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第二一条第二項第四号関係)
2 刑事訴訟手続における営業秘密の適切な保護に係る措置
(一) 裁判所は、第二一条第一項の罪に係る事件等を取り扱う場合において、被害者等から、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは、その範囲を定めて、当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下「秘匿決定」という。)をすることができることとした。(第二三条第一項及び第三項関係)
(二) 裁判所は、秘匿決定をした場合において、必要があると認めるときは、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができることとした。(第二三条第四項関係)
(三) 裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問等が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問等を制限することができることとした。(第二五条第一項関係)
(四) 裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人等の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたり、かつ、これが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者等の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるときは、公判期日外において当該尋問又は被告人の供述を求める手続をすることができることとした。(第二六条第一項関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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