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公職選挙法の一部改正(平成25年4月26日法律第10号 公布の日から起算して1月を経過した日 ※平成25年5月26日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年04月26日
  • 施行日 平成25年05月26日

総務省

昭和25年法律第100号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第一〇号)(総務省)

一 公職選挙法の一部改正関係
 1 インターネット等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁等
  (一) ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
 何人も、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動用文書図画を頒布することができることとした。(第一四二条の三第一項関係)
  (二) 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
   (1) 解禁主体
 選挙運動用電子メールは、公職の候補者及び政党等(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等及び確認団体)に限り送信することができることとした(なお、第三者の選挙運動用電子メールについては、従前どおり禁止)。(第一四二条の四第一項関係)
   (2) 送信先の限定
 選挙運動用電子メールは、次のイ又はロに掲げる者の、それぞれイ又はロに定める電子メールアドレスに対してのみ、送信をすることができることとした。ただし、送信拒否の通知を受けたときは、以後、送信をしてはならないこととした。(第一四二条の四第二項及び第五項関係)
    イ あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信を求める旨又は送信に同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該電子メールアドレス
    ロ 政治活動用電子メールを継続的に受信している者(電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、通知後、全ての電子メールアドレスへの送信拒否をした者を除く。)であって、あらかじめ、選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールを送信する旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対し全ての電子メールアドレスへの送信拒否をしなかったもの 送信拒否の通知をした電子メールアドレス以外の電子メールアドレス
   (3) 記録の保存義務
 選挙運動用電子メール送信者は、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める事実を証する記録を保存しなければならないこととした。(第一四二条の四第四項関係)
    イ (2)のイに掲げる者に対し送信をする場合
     (イ) 受信者が電子メールアドレスを選挙運動用メール送信者に対し自ら通知したこと。
     (ロ) 選挙運動用電子メールの送信の求め又は送信への同意があったこと。
    ロ (2)のロに掲げる者に対し送信をする場合
     (イ) 受信者が電子メールアドレスを選挙運動用メール送信者に対し自ら通知したこと。
     (ロ) 継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること。
     (ハ) 選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
  (三) 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
   (1) 選挙運動用有料インターネット広告の禁止
    イ 何人も、公職の候補者又は政党等の氏名、名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告を掲載させることができないこととした。(第一四二条の六第一項関係)
    ロ 何人も、選挙運動期間中、イの禁止を免れる行為として、公職の候補者又は政党等の氏名、名称又はこれらの類推事項を表示した有料インターネット広告を掲載させることができないこととした。(第一四二条の六第二項関係)
    ハ 何人も、選挙運動期間中、公職の候補者又は政党等の氏名、名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができないこととした。(第一四二条の六第三項関係)
   (2) 政党等に関する有料インターネット広告の特例
 (1)のロ及びハにかかわらず、政党等(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等及び確認団体)は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができることとした。(第一四二条の六第四項関係)
  (四) インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為を解禁することとした。(第一七八条第二号関係)
  (五) 屋内の演説会場内における映写の解禁等
 屋内の演説会場内における映写を解禁するとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限(縦二七三センチメートル、横七三センチメートル)を撤廃することとした。(第一四三条第一項第四号の二及び第九項関係)
  (六) その他
   (1) インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出
 インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出について、第三者は、改正前の「電話」と同様、出納責任者の承諾なく行うことができることとした。(第一八七条第一項関係)
   (2) 挨拶目的のインターネット有料広告の禁止
 改正前の「挨拶を目的とする有料広告の禁止」に、インターネット等を利用する方法による挨拶目的の有料広告の禁止を加えることとした。(第一五二条関係)
   (3) 適用関係
    イ 文書図画に記載又は表示されているバーコードその他これに類する符号(QRコード等)に記録されている事項で、読取装置により映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載又は表示されているものとみなすこととした(ただし、法定記載事項については、バーコードその他これに類する符号による表示は不可)。(第二七一条の六第一項及び第二項関係)
    ロ 文書図画を記録した電磁的記録媒体(DVD等)の頒布は、文書図画の頒布とみなすこととした。(第二七一条の六第三項関係)
 2 誹謗中傷、なりすまし対策
  (一) 電子メールアドレス等の表示義務
   (1) ウェブサイト等を利用する選挙運動用文書図画の表示義務
 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(「電子メールアドレス等」)が正しく表示されるようにしなければならないこととした。(第一四二条の三第三項関係)
   (2) 電子メールを利用する選挙運動用文書図画の表示義務
 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たり、次の事項を正しく表示しなければならないこととした。(第一四二条の四第六項関係)
    イ 選挙運動用電子メールである旨
    ロ 選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
    ハ 送信拒否の通知を行うことができる旨
    ニ 送信拒否の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
   (3) インターネット等を利用する方法により落選運動(当選を得させないための活動)用文書図画を頒布する者の表示義務
    イ 選挙期日の公示又は告示の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が正しく表示されるようにしなければならないこととした。(第一四二条の五第一項関係)
    ロ 選挙期日の公示又は告示の日から選挙当日までの間、電子メールを利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に、その者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならないこととした。(第一四二条の五第二項関係)
  (二) 氏名等の虚偽表示罪
 改正前の氏名等の虚偽表示罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者を追加することとした。(第二三五条の五関係)
  (三) 選挙に関するインターネット等の適正な利用
 選挙に関しインターネット等を利用する者は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととした。(第一四二条の七関係)

二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正関係
 1 発信者に対する削除同意照会期間の特例
 選挙運動期間中に頒布された選挙運動用文書図画又は落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合の削除同意照会期間(この間に情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、プロバイダが当該情報を削除しても民事上の賠償責任を負わない)について、通常の「七日」から「二日」に短縮することとした。(第三条の二第一号関係)
 2 電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例
 表示義務を果たしていない選挙運動用文書図画又は落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わないこととした。(第三条の二第二号関係)

三 施行期日等
 1 施行期日及び適用区分
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めて公示される国政選挙(以下「次回の国政選挙」という。)の公示日以後に公示又は告示される選挙から適用することとした。
 2 検討
  (一) 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メールを利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすることとした。
  (二) この法律による改正後の公職選挙法第一四二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。
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