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公職選挙法の一部改正(平成25年5月31日法律第21号〔第1条〕 公布の日から起算して1月を経過した日 ※平成25年6月30日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成25年05月31日
- 施行日 平成25年06月30日
総務省
昭和25年法律第100号
法律
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- 公布日 平成25年05月31日
- 施行日 平成25年06月30日
総務省
昭和25年法律第100号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(法律第二一号)(総務省)
一 公職選挙法の一部改正関係
1 成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除
成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除することとした。(第一一条第一項第一号関係)
2 代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務
(一) 代理投票の要件に係る条文上の表現を、「身体の故障又は文盲により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」から「心身の故障その他の事由により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」に改めることとした。(第四八条第一項関係)
(二) 代理投票における補助者は、投票管理者が「投票所の事務に従事する者のうちから」定めるものとした。(第四八条第二項関係)
(三) 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないものとした。(第四九条第九項関係)
二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正関係
電磁的記録式投票機による代理投票等についても、一2(一)及び(二)と同様とした。(第七条第一項、第二項及び第四項関係)
三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正関係
1 成年被後見人に係る憲法改正国民投票の投票権の欠格条項の削除
憲法改正国民投票の投票権についても、一1と同様とした。(第四条関係)
2 代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務
憲法改正国民投票においても、一2と同様とした。(第五九条第一項及び第二項並びに第六一条第九項関係)
四 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正関係
国政選挙において不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費(一日につき一万七〇〇円)について、国が負担する不在者投票特別経費に算入することとした。
五 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日後に公示され又は告示される選挙について適用することとした。
一 公職選挙法の一部改正関係
1 成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除
成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除することとした。(第一一条第一項第一号関係)
2 代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務
(一) 代理投票の要件に係る条文上の表現を、「身体の故障又は文盲により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」から「心身の故障その他の事由により自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない」に改めることとした。(第四八条第一項関係)
(二) 代理投票における補助者は、投票管理者が「投票所の事務に従事する者のうちから」定めるものとした。(第四八条第二項関係)
(三) 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないものとした。(第四九条第九項関係)
二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正関係
電磁的記録式投票機による代理投票等についても、一2(一)及び(二)と同様とした。(第七条第一項、第二項及び第四項関係)
三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正関係
1 成年被後見人に係る憲法改正国民投票の投票権の欠格条項の削除
憲法改正国民投票の投票権についても、一1と同様とした。(第四条関係)
2 代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務
憲法改正国民投票においても、一2と同様とした。(第五九条第一項及び第二項並びに第六一条第九項関係)
四 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正関係
国政選挙において不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費(一日につき一万七〇〇円)について、国が負担する不在者投票特別経費に算入することとした。
五 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日後に公示され又は告示される選挙について適用することとした。
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