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金融商品取引法の一部改正(平成25年6月19日法律第45号〔第1条関係〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年3月5日(政令第53号)において平成26年3月6日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年06月19日
  • 施行日 平成26年03月06日

財務省

昭和23年法律第25号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第五三号)(金融庁)

 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二五年法律第四五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を平成二六年三月六日とすることとした。


◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第四五号)(金融庁)

一 金融商品取引法の一部改正関係
 1 インサイダー取引規制に係る見直し
  (一) 情報伝達・取引推奨行為に対する規制の導入
   (1) 会社関係者であって重要事実を知ったものは、他人に対し、当該重要事実の公表前に取引をさせることにより利益を得させる等の目的をもって、当該重要事実を伝達し、又は取引を勧めてはならないこととした。また、公開買付者等関係者であって公開買付け等事実を知ったものについても、同様の規制を設けることとした。(第一六七条の二関係)
   (2) (1)の違反により情報受領者等が公表前に取引をした場合、違反者に対して次の計算方法により課徴金を課すこととした。
    イ 仲介関連業務に関し違反行為をした場合には、当該違反行為をした日の属する月における情報受領者等からの仲介関連業務の対価に相当する額に三を乗じて得た額
    ロ 募集等業務に関し違反行為をした場合には、イの計算方法によって得た額及び募集等業務等の対価に相当する額に二分の一を乗じて得た額の合計額
    ハ イ及びロ以外の場合には、違反行為により情報受領者等が行った取引によって得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額(第一七五条の二関係)
   (3) (1)の違反により伝達等を受けた者が公表前に取引をした場合、違反者を五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとするとともに、法人に対して五億円以下の罰金刑を科することとした。(第一九七条の二及び第二〇七条関係)
  (二) 「他人の計算」による違反行為に対する課徴金の引上げ
 運用対象財産の運用として、自己以外の者の計算において不公正取引をした者について、当該取引をした日の属する月における運用対象財産の運用の対価に相当する額に三を乗じて得た額の課徴金を課すこととした。(第一七三条~第一七五条関係)
  (三) 投資法人の発行する投資証券等の取引へのインサイダー取引規制の導入
 投資法人の発行する投資証券等の取引をインサイダー取引規制の対象とすることとし、会社関係者の範囲に資産運用会社及びその親会社等の関係者を加えるとともに、投資法人の特性を考慮した重要事実等を規定することとしたほか、投資法人の役員等による投資証券等の取引の報告等に関する所要の規定を整備することとした。(第一六三条及び第一六六条関係)
  (四) 近年の金融・企業実務を踏まえた規制の見直し
   (1) 会社関係者又は会社関係者からの情報受領者の間のみならず、当該情報受領者と重要事実を知っている者との間における市場外の取引については、インサイダー取引規制を適用しないこととした。(第一六六条第六項関係)
   (2) 公開買付け等の対象株券等の発行者及びその役職員について、公開買付者等関係者の対象とすることとした。(第一六七条第一項関係)
   (3) 公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者等について、自ら公開買付けを行う際に公開買付届出書等に当該伝達を受けた事実の記載等をした場合又は当該伝達を受けた日等から六月が経過している場合には、インサイダー取引規制を適用しないこととした。(第一六七条第五項関係)
  (五) その他の見直し
   (1) 課徴金に関する調査において物件の提出を命じることができることとするとともに、当該調査等に関し公務所等に照会して報告を求めることができることとした。(第二六条第二項、第二七条の二二第三項、第二七条の二二の二第二項、第二七条の三〇第三項、第二七条の三五第二項、第一七七条及び第一八七条第二項関係)
   (2) 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとした。(第一九二条の二関係)
 2 資産運用規制の見直し
  (一) 不正行為に対する罰則の強化
   (1) 投資一任契約の締結等に関する偽計等に対する法定刑を、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)から、五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課五億円以下の罰金)に引き上げることとした。(第一九七条の三及び第二〇七条関係)
   (2) 投資一任契約の締結等又はその勧誘に関する虚偽告知に対する法定刑を、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(第一九八条関係)
   (3) 投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に対する法定刑を、六月以下の懲役若しくは五〇万円以下の罰金又はこれの併科から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(第一九八条関係)
  (二) その他
 厚生年金基金が特定投資家(プロ)になるための要件を限定することとした。(附則第三条の二関係)
 3 投資信託に関する規制の見直し
  (一) 投資信託受益証券等について一定期間継続して募集又は売出しが行われている場合には、届出書に代えて簡易な事項を記載した書面を提出することで足りるとする特例を設けることとした。
 これに併せて、訂正届出書の提出に関する特例も設けることとした。(第五条第一〇項~第一二項及び第七条第三項~第五項関係)
  (二) 有価証券の売買等の決済に関連して用いられる一定の投資信託については、その元本に生じた損失を運用会社等が補#することを禁止行為から除外することとした。(第四二条の二関係)
 4 その他
  (一) 金融商品取引法第二七条の二第一項第四号の規定により公開買付けによることが求められる場合の要件の一つとして、政令で定める一定割合を超える買付け等を「特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等」により行うことが規定されているところ、当該要件における買付け等から同項ただし書に規定する株券等の買付け等を除くこととした。(第二七条の二関係)
  (二) 株券等保有割合が一〇〇分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合には、その後の変更報告書の提出を不要とすることとした。(第二七条の二五関係)
  (三) 投資者保護基金の業務の範囲に、預金保険法に規定する特別監視代行者及び機構代理の業務並びに破産法の規定により選任される破産管財人等の業務を追加することとした。(第七九条の四九関係)
  (四) 銀行法の資産の国内保有命令違反に対する罰則に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第一九八条の六関係)
  (五) 投資法人の発行する新投資口予約権証券を有価証券とすることとしたほか、投資法人による自己の投資口の取得等に関する所要の規定を整備することとした。(第二条第一項、第二四条の六、第二七条の二二の二、第一六二条の二、第一六六条及び第一六七条関係)
  (六) 銀行法の業務の再委託先等に対する報告徴求等に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第五六条の二、第五七条の二三、第六〇条の一一、第六三条、第六六条の四五、第七五条、第七九条の四、第一五一条、第一五五条の九、第一五六条の一五、第一五六条の二〇の一二及び第一五六条の三四関係)

二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正関係
  資産運用規制の見直し
  (一) 信託業務を営む金融機関が信託の引受けに関し委託者に虚偽のことを告げる行為に対する法定刑を、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(管理型信託に係るものを除く)(第一五条の二及び第二一条関係)
  (二) 信託業務を営む金融機関が作成する信託財産状況報告書の虚偽記載等に対する法定刑を、六月以下の懲役若しくは五〇万円以下の罰金又はこれの併科から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げる(管理型信託に係る同報告書については、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)に引き上げる)こととした。(第一五条の二及び第一七条関係)

三 農業協同組合法、水産業協同組合法及び農林中央金庫法の一部改正関係
 1 農業協同組合等の事業の範囲の見直し
 信用事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、信用事業を行う水産業協同組合並びに農林中央金庫は、その事業として、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、外国において外国銀行の業務の代理又は媒介を行うことができることとした。(農業協同組合法第一〇条第六項及び第一一条の六の二、水産業協同組合法第一一条第三項、第一一条の四の二、第八七条第四項、第九三条第二項及び第九七条第三項並びに農林中央金庫法第五四条第四項及び第五九条の四第一項関係)
 2 その他
 銀行法の銀行等の同一人に対する信用供与等規制、銀行の子会社の範囲、銀行等の議決権の取得等の制限、業務の再委託先等に対する報告徴求等に係る改正等に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(農業協同組合法第一一条の四、第一一条の四七、第一一条の四八、第一一条の五〇、第三〇条の四及び第九三条、水産業協同組合法第一一条の一一、第三四条の四、第八七条の三、第八七条の四、第一〇〇条の四及び第一二二条並びに農林中央金庫法第二四条、第二四条の四、第五八条、第七二条、第七三条、第八三条及び第八六条関係)

四 中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法及び労働金庫法の一部改正関係
 1 信用協同組合等の事業の範囲の見直し
 信用協同組合、信用金庫及びこれらの連合会は、その事業として、内閣総理大臣の認可を受けて、外国において外国銀行の業務の代理又は媒介を行うことができることとした。(中小企業等協同組合法第九条の八第二項及び第九条の九第六項、協同組合による金融事業に関する法律第三条並びに信用金庫法第五三条第三項、第五四条第四項及び第五四条の二第一項関係)
 2 その他
 銀行法の銀行の子会社の範囲、銀行等の議決権の取得等の制限に係る改正等に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(協同組合による金融事業に関する法律第四条の二~第四条の五及び第五条の四、信用金庫法第三四条及び第五四条の二一~第五四条の二四並びに労働金庫法第三四条及び第五八条の三~第五八条の六関係)

五 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正関係
 1 資産運用規制の見直し
 投資信託委託会社による運用報告書の虚偽記載等に対する法定刑を、六月以下の懲役若しくは五〇万円以下の罰金又はこれの併科から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(第二三九条及び第二四八条関係)
 2 投資信託制度
  (一) 投資信託の併合及び約款変更に係る書面決議手続等の見直し
   (1) 投資信託委託会社が投資信託の併合をしようとする場合において、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する書面決議を不要とすることとした。(第一七条第一項関係)
   (2) 投資信託の併合及び約款変更に関する書面決議に係る受益者数要件を廃止することとした。(第一七条第八項関係)
   (3) 投資信託の信託契約期間中に受益者が当該投資信託の償還を請求したときに投資信託委託会社が当該信託契約の一部を解約することにより当該請求に応じることとする投資信託については、反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を除外することとした。(第一八条関係)
  (二) 運用報告書の「二段階化」
 投資信託の運用報告書のうち重要な事項を記載した書面の作成及び受益者への交付を義務付けるとともに、それ以外の記載内容を含めた運用報告書自体については、電磁的方法による提供を可能とすることとした。(第一四条関係)
 3 投資法人制度
  (一) 資金調達・資本政策手段の多様化
 投資法人が自己の投資口を取得することができる場合として、新たに、あらかじめ規約にその旨を定めた場合を追加するとともに、新投資口予約権の創設に係る規定を整備することとしたほか、出資総額等からの控除による損失の処理を可能とすることとした。(第八〇条~第八〇条の五、第八八条の二~第八八条の二三及び第一三六条関係)
  (二) 「簡易合併」要件の見直し
 投資法人の「簡易合併」について、吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行可能投資口総口数から発行済投資口の総口数を控除して得た口数を超えないことという要件に代え、発行済投資口の総口数の五分の一を超えないことを要件とすることとした。(第一四九条の七関係)
  (三) 役員会の事前同意制度の導入
 資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で一定の取引が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の役員会の同意を得なければならないこととした。(第二〇一条の二関係)
  (四) 国外の特定資産の取得等のための過半議決権保有制限の見直し
 登録投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、その取得等ができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、過半議決権保有制限の対象外とすることとした。(第一九四条関係)
  (五) 投資口発行の差止請求制度の導入
 投資主が投資法人に対し投資口の発行の差止めを請求できることとした。(第八四条関係)

六 長期信用銀行法の一部改正関係
 銀行法の銀行及び銀行持株会社の子会社の範囲に係る改正等に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三条の二及び第一六条の四関係)

七 預金保険法の一部改正関係
 1 目的
 この法律の目的に、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を加えることとした。(第一条関係)
 2 運営委員会
 運営委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一六条~第二三条関係)
 3 預金保険機構の業務の範囲等
  (一) 預金保険機構(以下「機構」という。)の業務の範囲に、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に係る業務等を追加することとした。(第三四条関係)
  (二) 機構は、上記の業務を行うため必要があると認めるときは、金融機関等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができることとした。(第三七条関係)
  (三) 機構は、上記の業務については、危機対応勘定において区分経理することとした。(第四〇条の二関係)
 4 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置
 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を整備することとした。
   (1) 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定
 内閣総理大臣は、以下の措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下「特定認定」という。)を行うことができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。
    イ 特定第一号措置(債務超過の金融機関等を除く)
 機構による特別監視及び資金の貸付け等又は特定株式等の引受け等
    ロ 特定第二号措置(債務超過・債務超過のおそれ又は支払停止・支払停止のおそれがある金融機関等)
 機構による特別監視及び特定資金援助〔※下記(21)参照〕(第一二六条の二第一項等関係)
   (2) 対象
 金融機関等(銀行・銀行持株会社等、保険会社・保険持株会社等、一定の金融商品取引業者・指定親会社等)(第一二六条の二第二項関係)
   (3) 金融機関等の自己資本その他の取扱い
 内閣総理大臣は、特定認定を行おうとする場合等において、金融機関等が発行した一定の社債等について、当該金融機関等の自己資本等における取扱いを決定するものとした。(第一二六条の二第四項等関係)
   (4) 機構による特別監視等
    イ 内閣総理大臣は、特定認定が行われたときは、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構により監視される者(以下「特別監視金融機関等」という。)として指定するものとするほか、所要の規定の整備を行うこととした。
    ロ 機構は、必要があるときは、特別監視指定に係る監視の実施を第三者(「特別監視代行者」という。)に委託することができることとした。(第一二六条の三、第一二六条の四及び第一二六条の一一関係)
   (5) 特定管理を命ずる処分等
    イ 内閣総理大臣は、一定の要件に該当すると認めるときは、特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。
    ロ 機構は、特定管理を命ずる処分に係る業務を行わせるため、代理人(「機構代理」という。)を選任することができることとした。(第一二六条の五~第一二六条の九関係)
   (6) 特定管理・特別監視の終了等
 機構は、特定管理を命ずる処分又は特別監視指定の日から一年以内に、特定管理又は特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない場合には、一年を限り、延長することができることとした。(第一二六条の一〇及び第一二六条の一二関係)
   (7) 株主総会等の特別決議等に代わる許可
 特別監視金融機関等は、裁判所の許可を得て、事業の譲渡等、役員等の解任・選任等を行うことができることとした。(第一二六条の一三関係)
   (8) 回収等停止要請
 機構は、金融機関等が債権の回収等を行うことにより、特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、必要な措置が講じられるまでの間、債権者としての権利の行使をしないことの要請をしなければならないこととした。(第一二六条の一四関係)
   (9) 破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等
 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始の申立て等が行われたときは、申立ての決定等がなされる前に、裁判所に対し、特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定等の時期等について意見を述べることができることとした。(第一二六条の一五関係)
   (10) 差押禁止動産等
 特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産等であって、特定合併等により特定救済金融機関等に承継等されるものは、差し押さえることができないこととした。(第一二六条の一六関係)
   (11) 資産の国内保有
 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特定認定に係る金融機関等の資産を国内において保有することを命ずることができることとした。(第一二六条の一七関係)
   (12) 資金の貸付け等
 機構は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、資金の貸付け等を行う旨の決定をすることができることとした。(第一二六条の一九関係)
   (13) 特定第一号措置に係る特定認定の取消し
 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第一二六条の二第一項第二号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができることとした。(第一二六条の二〇関係)
   (14) 財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等
 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、特定株式等の引受け等の申込みを行わないときは、それ以外の方法による財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならないこととしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二六条の二一関係)
   (15) 特定株式等の引受け等
 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等と機構が、当該金融機関等の財務内容の改善のために特定株式等の引受け等の決定を求めた場合には、内閣総理大臣は、一定の要件に該当する場合に限り、特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとするほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二六条の二二~第一二六条の二七関係)
   (16) 特定資金援助等
 特定合併等を行う金融機関等で特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)でない者等(以下「特定救済金融機関等」という。)が、機構が特定合併等を援助するため特定資金援助を行うことを機構に申し込んだ場合には、内閣総理大臣が、一定の要件に該当する場合に限り特定合併等について認定を行うことを前提に、機構は、特定資金援助を行う旨の決定ができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二六条の二八~第一二六条の三二関係)
   (17) 特定合併等に係る破産法等の規定の適用関係
 特定合併等について、破産法等の規定の一部を適用しないこととした。(第一二六条の三三関係)
   (18) 特定承継金融機関等の設立等
 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継のため必要があると認めるときは、機構が特定承継金融機関等を子会社として設立する旨の決定等を行うことができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二六条の三四~第一二六条の三七関係)
   (19) 特定再承継金融機関等に対する特定資金援助等
 特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者等が、機構が特定再承継を援助するため特定資金援助を行うことを機構に申し込んだ場合には、内閣総理大臣が、一定の要件に該当する場合に限り特定再承継について認定を行うことを前提に、機構は、特定資金援助を行う旨の決定ができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二六条の三八等関係)
   (20) 特定負担金の納付等
 金融機関等は、機構の危機対応業務(特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、特定負担金を納付しなければならないこととしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。
 政府は、特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができることとした。(第一二六条の三九及び第一二五条第一項関係)
   (21) 特定の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け及び破産法等の特例等
 機構は、特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込み等を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込み等に係る資金の貸付けを行う旨の決定をすることができることとした。
 破産手続開始の決定等があるときは、破産法等の規定にかかわらず、当該債務の弁済を許可すること等ができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二七条の二及び第一二七条の四等関係)
   (22) 資産の買取り
 機構が資産の買取りを行うことができる対象に、特別監視金融機関等を追加することとした。(第一二九条関係)
   (23) 委託者の地位の移転手続の特例等
 特定破綻金融機関等は、特定救済金融機関等との間の事業の譲渡に係る契約をもって、信託契約の委託者の地位を移転することができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三二条の三等関係)
   (24) 振替手続の特例
 特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、特定破綻金融機関等が開設した加入者の口座は、特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなすこととしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三二条の四関係)
   (25) 根抵当権の譲渡に係る特例等
 特定破綻金融機関等は、移転根抵当権に係る根抵当権設定者の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権を移転債権の全部とともに譲渡することができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三三条の二等関係)
 5 報告又は資料の提出、立入検査
 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、銀行等以外の金融機関等に対しても、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができることとしたほか、その営業所等に立ち入らせ、質問させ、又は物件を検査させることができることとした。(第一三六条及び第一三七条関係)
 6 契約の解除等の効力
 内閣総理大臣は、第一〇二条第一項の認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関等について、これらに関連する措置が講じられたことを理由とする契約の解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三七条の三関係)
 7 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等
 内閣総理大臣は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が必要となった場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、措置を講ずるよう命ずることができることとした。(第一三七条の四関係)
 8 国際協力
 機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府等との情報の交換等の必要な業務を行わなければならないこととした。(第一三七条の五関係)
 9 協定銀行に係る規定の整備等
  (一) 協定銀行に係る業務の特例
 機構が協定を締結する協定銀行の業務に、特別監視金融機関等から譲り受けた事業の整理を行うこと等を追加することとした。(附則第七条関係)
  (二) 協定
 協定に含む事項に、特定破綻金融機関等から譲り受けた事業に係る整理回収業務等を追加することとした。(附則第八条関係)
  (三) 資産の買取りの委託等
 機構が協定銀行に対し資産の買取りを行うことを委託することができる場合に、特別監視金融機関等の資産の買取りを含む特定資金援助を行う旨の決定をする場合等を追加することとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第一〇条関係)
  (四) 根抵当権の担保すべき元本の確定
 特別監視金融機関等は、協定銀行との間で資産の買取りに関する契約を締結しようとする場合等において、その旨を公告したときは、債権の元本について、民法上の元本確定請求があったものとみなすこととした。(附則第一〇条の三関係)
  (五) 資金の貸付け等
 機構が協定銀行に対して行うことのできる資金の貸付け等の対象に、特別監視金融機関等から引き受けた債務等の弁済等を追加することとした。(附則第一一条関係)
  (六) 承継機能協定
 内閣総理大臣が機構に対し協定銀行と締結することを指示することができる協定の目的に、特別監視金融機関等の債務等を引き継がせること等を追加することとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第一五条の二関係)
  (七) 経営管理の終了等
 機構は、承継協定銀行がその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日から二年以内に、経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない場合には、一年を限り、延長することができることとした。(附則第一五条の三関係)
  (八) 区分経理等
 機構は、附則の業務のうち金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に係る業務については、危機対応勘定において区分経理することとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第一八条の二等関係)
 10 その他
  (一) 機構は、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、納付された保険料の一部を返還することができることとした。(第五〇条第三項・第四項関係)
  (二) 資金援助の対象となる「合併等」に、吸収分割及び新設分割を追加することとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第五九条第二項等関係)

八 銀行法の一部改正関係
 1 銀行の監査役等の適格性
 銀行の監査役等は、銀行の取締役等の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、十分な社会的信用を有する者でなければならないこととした。(第七条の二関係)
 2 銀行等の同一人に対する信用供与等規制
  (一) 信用供与等規制の潜脱防止
 銀行又はその子会社等が同一人に対する信用の供与等に係る規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行っている場合には、名義人以外の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等としてこの規制を適用することとした。(第一三条第五項関係)
 3 銀行の子会社の範囲
  (一) 銀行の子会社の範囲の拡大
 事業再生会社を、投資専門子会社を通じることなく、子会社とすることができることとした。(第一六条の二第一項関係)
  (二) 銀行の外国の子会社の範囲の特例
 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている外国の子会社対象会社を銀行が子会社とする場合には、子会社の範囲の規制を適用しないこととした。ただし、当該銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならないこととした。(第一六条の二第四項~第六項関係)
 4 銀行等の議決権の取得等の制限の見直し
 銀行の投資専門子会社は、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社の議決権について、その基準議決権数(当該会社の総株主等の議決権に一〇〇分の五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有することができることとする等、所要の規定の整備を行うこととした。(第一六条の三関係)
 5 業務の再委託先等に対する報告徴求等
 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行から業務の委託を受けた者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者に対し、銀行の業務等に関し報告又は資料の提出を求めること等ができることとした。(第二四条関係)
 6 銀行に対する会計監査人の解任命令
 内閣総理大臣は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、会計監査人の解任を命じることができることとした。(第二七条関係)
 7 外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有
 外国銀行支店は、常時、一〇億円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならないこととした。(第四七条の二関係)
 8 銀行持株会社に係る規定の整備
 銀行に関する規定の改正に準じて、銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用供与等規制、銀行持株会社の子会社の範囲、銀行持株会社又はその子会社による議決権の取得等の制限、銀行持株会社の業務の再委託先等に対する報告徴求等、銀行持株会社に対する会計監査人の解任命令に関する所要の規定の整備を行うこととすることとした。(第五二条の二二~第五二条の二四、第五二条の三一及び第五二条の三四関係)
 9 罰則
 資産の国内保有命令に違反した者に対する法定刑を、一〇〇万円以下の過料から一年以下の懲役又は三〇〇万円以下の罰金(法人重課二億円以下の罰金)に引き上げることとした。(第六三条関係)

九 保険業法の一部改正関係
 1 資産運用規制の見直し
  (一) 生命保険会社に対し運用実績連動型保険契約に関する運用報告書の交付を義務付けることとした。(第一〇〇条の五関係)
  (二) 生命保険会社の運用実績連動型保険契約に関する運用報告書の虚偽記載等に対する法定刑を、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)とすることとした。(第三一五条及び第三二一条関係)
  (三) 生命保険会社が運用実績連動型保険契約の締結等に関し虚偽のことを告げる行為に対する法定刑を、一年以下の懲役若しくは一〇〇万円以下の罰金又はこれの併科から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(第三一五条関係)
  (四) 保険金信託業務を行う生命保険会社が信託の引受けに関し委託者に虚偽のことを告げる行為に対する法定刑を、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(管理型信託に係るものを除く)(第三一五条関係)
  (五) 保険金信託業務を行う生命保険会社が作成する信託財産状況報告書の虚偽記載等に対する法定刑を、六月以下の懲役若しくは五〇万円以下の罰金又はこれの併科から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げる(管理型信託に係る同報告書については、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)に引き上げる)こととした。(第三一五条及び第三一六条の二関係)
 2 保険契約者保護機構の業務の範囲に、預金保険法に規定する特別監視代行者及び機構代理の業務並びに破産法の規定により選任される破産管財人等の業務を追加することとした。(第二六五条の二八第一項関係)
 3 その他
 銀行法の銀行の監査役等の適格性、業務の再委託先等に対する報告徴求等、銀行に対する会計監査人の解任命令に係る改正等に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。(第八条の二、第一〇六条、第一〇七条、第一二八条、第一三三条、第二〇〇条、第二〇一条、第二二六条、第二七一条の二二、第二七一条の二七、第二七二条の二二及び第二七二条の四〇関係)

一〇 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正関係
 外国銀行支店、銀行持株会社、金融商品取引業者、指定親会社、保険持株会社等についても、監督庁による更生手続開始等の申立て等をすることができることとした。(第二条、第三七七条、第四四六条、第四四九条~四五三条及び第四九〇条関係)

一一 社債、株式等の振替に関する法律の一部改正関係
 1 投資信託の併合に関する規定の整備
 投資信託の併合に関する振替口座簿の記載又は記録手続に係る規定を整備することとした。(第一二一条、第一二一条の三及び第一二一条の四関係)
 2 新投資口予約権の振替手続に関する規定の整備
 新投資口予約権の振替手続について、所要の規定を整備することとした。(第二条及び第二四七条の二~第二四七条の四関係)

一二 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正関係
 優先出資の消却を行うため、資本準備金等の額を減少して、剰余金の額を増加することができることとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第八条の二及び第八条の三等関係)

一三 信託業法の一部改正関係
  資産運用規制の見直し
  (一) 内閣府令で定める信託財産に係る信託財産状況報告書の交付頻度を、信託財産の計算期間ごとから内閣府令で定める期間ごとに引き上げることとした。(第二七条関係)
  (二) 信託会社が信託の引受けに関し委託者に虚偽のことを告げる行為に対する法定刑を、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げることとした。(管理型信託に係るものを除く)(第九一条及び第九八条関係)
  (三) 信託会社が作成する信託財産状況報告書の虚偽記載等に対する法定刑を、六月以下の懲役若しくは五〇万円以下の罰金又はこれの併科から、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課三億円以下の罰金)に引き上げる(管理型信託に係る同報告書については、一年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はこれの併科(法人重課二億円以下の罰金)に引き上げる)こととした。(第九一条及び第九三条関係)

一四 保険業法等の一部を改正する法律の一部改正関係
 保険業法の資産運用規制の見直し等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第四条関係)

一五 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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