PICK UP! 法令改正情報
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大気汚染防止法の一部改正(平成25年6月21日法律第58号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年5月14日(政令第181号)において平成26年6月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成25年06月21日
- 施行日 平成26年06月01日
環境省
昭和43年法律第97号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成25年06月21日
- 施行日 平成26年06月01日
環境省
昭和43年法律第97号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一八一号)(環境省)
大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二五年法律第五八号)の施行期日を平成二六年六月一日とすることとした。
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第五八号)(環境省)
1 特定粉じん排出等作業の実施の届出
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の施工者から特定工事の発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は自主施工者に変更することとした。(第一八条の一五第一項関係)
2 解体等工事に係る調査及び説明等
(一) 解体等工事の受注者(他の者から請け負った解体等工事の受注者を除く。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果等について説明することとした。(第一八条の一七第一項関係)
(二) 解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う(一)の調査に協力しなければならないこととした。(第一八条の一七第二項関係)
(三) 解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うこととした。(第一八条の一七第三項関係)
(四) (一)及び(三)の調査を行った者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、当該調査の結果等を掲示しなければならないこととした。(第一八条の一七第四項関係)
3 報告及び検査
都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは受注者若しくは自主施工者に対し、解体等工事に係る建築物等の状況等の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等を検査させることができることとした。(第二六条第一項関係)
4 経過措置等
(一) この法律の改正に伴う所要の経過措置を整備することとした。(附則第二条~第四条関係)
(二) この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二五年法律第五八号)の施行期日を平成二六年六月一日とすることとした。
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第五八号)(環境省)
1 特定粉じん排出等作業の実施の届出
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の施工者から特定工事の発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は自主施工者に変更することとした。(第一八条の一五第一項関係)
2 解体等工事に係る調査及び説明等
(一) 解体等工事の受注者(他の者から請け負った解体等工事の受注者を除く。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果等について説明することとした。(第一八条の一七第一項関係)
(二) 解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う(一)の調査に協力しなければならないこととした。(第一八条の一七第二項関係)
(三) 解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うこととした。(第一八条の一七第三項関係)
(四) (一)及び(三)の調査を行った者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、当該調査の結果等を掲示しなければならないこととした。(第一八条の一七第四項関係)
3 報告及び検査
都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは受注者若しくは自主施工者に対し、解体等工事に係る建築物等の状況等の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等を検査させることができることとした。(第二六条第一項関係)
4 経過措置等
(一) この法律の改正に伴う所要の経過措置を整備することとした。(附則第二条~第四条関係)
(二) この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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