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水質汚濁防止法の一部改正(平成25年6月21日法律第60号〔第2条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成25年12月6日(政令第336号)において平成25年12月20日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成25年06月21日
- 施行日 平成25年12月20日
環境省
昭和45年法律第138号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成25年06月21日
- 施行日 平成25年12月20日
環境省
昭和45年法律第138号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令(政令第三三六号)(環境省)
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)の施行期日は平成二五年一二月二〇日とし、同条第一号に掲げる規定の施行期日は平成二六年六月一日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二七年六月一日とすることとした。
◇放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(法律第六〇号)(環境省)
一 大気汚染防止法の一部改正関係
1 放射性物質による大気の汚染及びその防止については適用しないこととする規定を削除した。(第二七条関係)
2 環境大臣は、放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視し、その状況を公表することとした。(第二二条第三項、第二四条第二項関係)
二 水質汚濁防止法の一部改正関係
1 放射性物質による水質の汚濁及びその防止については適用しないこととする規定を削除した。(第二三条関係)
2 環境大臣は、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視し、その状況を公表することとした。(第一五条第三項、第一七条第二項関係)
三 南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正関係
放射性物質による南極地域の大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染並びにそれらの防止のための措置については適用しないこととする規定を削除した。(第二四条関係)
四 環境影響評価法の一部改正関係
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染については適用しないこととする規定を削除した。(第五二条関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置を設けることとした。
2 関係法律について所要の改正を行うこととした。
3 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、第三は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)の施行期日は平成二五年一二月二〇日とし、同条第一号に掲げる規定の施行期日は平成二六年六月一日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二七年六月一日とすることとした。
◇放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(法律第六〇号)(環境省)
一 大気汚染防止法の一部改正関係
1 放射性物質による大気の汚染及びその防止については適用しないこととする規定を削除した。(第二七条関係)
2 環境大臣は、放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視し、その状況を公表することとした。(第二二条第三項、第二四条第二項関係)
二 水質汚濁防止法の一部改正関係
1 放射性物質による水質の汚濁及びその防止については適用しないこととする規定を削除した。(第二三条関係)
2 環境大臣は、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視し、その状況を公表することとした。(第一五条第三項、第一七条第二項関係)
三 南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正関係
放射性物質による南極地域の大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染並びにそれらの防止のための措置については適用しないこととする規定を削除した。(第二四条関係)
四 環境影響評価法の一部改正関係
放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染については適用しないこととする規定を削除した。(第五二条関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置を設けることとした。
2 関係法律について所要の改正を行うこととした。
3 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、第三は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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