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国民年金法の一部改正(平成25年6月26日法律第63号〔第3条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 ※平成26年5月1日(政令第176号)において平成26年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年06月26日
  • 施行日 平成26年12月01日

厚生労働省

昭和34年法律第141号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一七六号)(厚生労働省)

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二五年法律第六三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成二六年一二月一日とすることとした。


◇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(法律第六三号)(厚生労働省)

一 厚生年金保険法の一部改正関係
 1 厚生年金基金及び企業年金連合会に係る規定を削除することとした。
 2 1の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。

二 確定給付企業年金法の一部改正関係
 1 企業年金連合会に関する規定の整備
  (一) 事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができることとした。(第九一条の二関係)
  (二) 連合会は、確定給付企業年金の中途脱退者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと等の業務を行うこととした。(第九一条の一八関係)
 2 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等に関する規定の整備その他所要の規定の整備を行うこととした。

三 国民年金法の一部改正関係
 1 第三号被保険者であった者からの届出
 第三号被保険者であった者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこととした。(第一二条の二第一項関係)
 2 健康保険組合等に対する資料の提供の求め
 厚生労働大臣は、健康保険組合等に対し、健康保険組合の被保険者等の氏名及び住所その他の事項につき、必要な資料の提供等を求めることができることとした。(第一〇八条第一項関係)
 3 第三号被保険者としての被保険者期間の特例
 昭和六一年四月から一〇の2に規定する日の属する月の前月までの間にある第三号被保険者期間のうち、第一号被保険者期間として記録の訂正がなされた期間(以下「不整合期間」という。)を有する者は、その不整合期間のうち保険料を徴収する権利が時効により消滅している期間(以下「時効消滅不整合期間」という。)について届出を行うことができることとした。この場合において、届出の日以後、当該届出に係る時効消滅不整合期間(以下「特定期間」という。)を老齢基礎年金等の受給資格期間に算入できる期間とみなすこととした。(附則第九条の四の二関係)
 4 特定保険料の納付
 特定期間を有する者は、政令で定める日の翌日から起算して三年を経過する日(以下「特定保険料納付期限日」という。)までの間において、当該特定期間のうち、五〇歳以上六〇歳未満の期間(六〇歳未満の者である場合には、承認の日の属する月前一〇年以内の期間)について、特定保険料の納付を可能とすることとした。(附則第九条の四の三関係)
 5 特定受給者の老齢基礎年金等の特例
 一〇の2に規定する日において時効消滅不整合期間となった期間が第三号被保険者期間であるものとして老齢基礎年金等を受給している者(以下「特定受給者」という。)については、特定保険料納付期限日までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなすこととした。(附則第九条の四の四関係)
 6 特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額
 特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(国民年金法の規定等に基づき計算される老齢基礎年金の額をいう。)が減額下限額(不整合期間を保険料納付済期間とみなして国民年金法の規定等に基づき計算される老齢基礎年金の額の一〇〇分の九〇に相当する額をいう。)に満たないときは、減額下限額とすることとした。(附則第九条の四の五関係)

四 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)の一部改正関係
 障害基礎年金等について、直近一年間に保険料未納がないときは、保険料納付要件を満たしているとする特例を一〇年間延長し、平成三八年三月までとすることとした。(附則第二〇条及び第六四条関係)

五 国民年金法等の一部を改正する法律(平成一六年法律第一〇四号)の一部改正関係
 三〇歳未満の第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものに係る国民年金の保険料の免除の特例を一〇年間延長し、平成三七年六月までとすることとした。(附則第一九条第二項関係)

六 存続厚生年金基金
 1 この法律による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)の規定により設立された厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、存続厚生年金基金としてなお存続することとした。(改正法附則第四条関係)
 2 年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回っている存続厚生年金基金が一定の要件を満たして解散する場合、責任準備金相当額の特例及び納付の猶予の特例を五年間の時限措置として認めることとした。(改正法附則第一一条~第一三条関係)
 3 清算型基金の指定
  (一) 施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り、厚生労働大臣は、その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件等に適合する存続厚生年金基金を、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いた上で、清算型基金として指定することができることとした。(改正法附則第一九条第一項~第三項関係)
  (二) 年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回っている清算型基金が解散した場合、責任準備金相当額の特例及び納付の猶予の特例を五年間の時限措置として認めることとした。(改正法附則第二〇条~第二四条関係)
 4 施行日前に解散した特定基金について責任準備金相当額の納付の猶予の特例を認めることとした。(改正法附則第三〇条~第三二条関係)
 5 施行日から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金が一定の基準に該当するときは、厚生労働大臣は、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いた上で、当該存続厚生年金基金の解散を命ずることができることとした。(改正法附則第三三条関係)
 6 存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構に交付できることとした。(改正法附則第三五条及び第三六条関係)

七 存続連合会
 1 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、存続連合会としてなお存続するものとすることとした。(改正法附則第三七条関係)
 2 存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと等の業務を行うこととした。(改正法附則第四〇条第一項関係)
 3 存続連合会の解散等
  (一) 存続連合会は、連合会の成立の時において、解散することとした。(改正法附則第七〇条第一項関係)
  (二) 存続連合会が解散した場合における残余財産の処分の方法その他の存続連合会の解散等に関する規定の整備を行うこととした。(改正法附則第七〇条第二項~第七五条関係)

八 連合会の業務の特例
 連合会は、二による改正後の確定給付企業年金法の規定による業務のほか、基金中途脱退者等について存続連合会から残余財産の交付を受けて年金たる給付又は一時金たる給付の支給等を行うことができることとした。(改正法附則第七八条関係)

九 法制上の措置等
 1 政府は、施行日から起算して一〇年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに法制上の措置を講じることとした。
 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じることとした。

一〇 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
 1 四及び五 この法律の公布の日
 2 三の2から6まで この法律の公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
 3 三の1 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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