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電気事業法の一部改正(平成25年11月20日法律第74号 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年7月2日(政令第243号)において平成27年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年11月20日
  • 施行日 平成27年04月01日

経済産業省

昭和39年法律第170号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二四三号)(経済産業省)

 電気事業法の一部を改正する法律(平成二五年法律第七四号)の施行期日は、平成二七年四月一日とすることとした。


◇電気事業法の一部を改正する法律(法律第七四号)(経済産業省)

1 接続供給の定義の見直し
 「接続供給」の定義に、電気事業の用に供する電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下「非電気事業用電気工作物」という。)を設置する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が設置する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者に対して、当該他の者が当該一般電気事業者にあらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の特定規模需要に応ずるものに限る。)等を追加することとした。(第二条第一項第一四号関係)

2 電気の使用制限措置に係る規定の見直し
 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼす等と認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度等を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者(以下「一般電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる等の所要の規定を整備することとした。(第二七条関係)

3 広域的運営推進機関
 (一) 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の目的、会員、設立、定款記載事項及び役員等に関する所要の規定を整備することとした。(第二八条の四~第二八条の三九関係)
 (二) 推進機関は、その目的を達成するため、次の業務等を行うこととした。(第二八条の四〇関係)
  (1) 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視
  (2) 第二八条の四四第一項の規定による指示
  (3) 送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下「送配電等業務指針」という。)の策定
  (4) 第二九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付
  (5) 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務
  (6) 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決
  (7) 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整
 (三) 推進機関はその業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができることとし、会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、推進機関が行う第二八条の四〇第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならないこととした。(第二八条の四二及び第二八条の四三関係)
 (四) 推進機関は、会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況が悪化した場合等において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとることを指示することができることとした。(第二八条の四四関係)
 (五) 送配電等業務指針には、一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項等を定めることとし、送配電等業務指針は経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じないものとすることとした。(第二八条の四五及び第二八条の四六関係)
 (六) 推進機関の財務及び会計、経済産業大臣の推進機関に対する監督命令並びに推進機関の解散に関する所要の規定を整備することとした。(第二八条の四七~第二八条の五二関係)

4 供給計画に係る規定の見直し
 (一) 電気事業者は、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第二九条第一項関係)
 (二) 推進機関は、電気事業者から供給計画を受け取ったときは、これを取りまとめ、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に、経済産業大臣に送付しなければならないこととした。(第二九条第二項関係)

5 監督に係る規定の見直し
 (一) 経済産業大臣は、電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害している等と認めるときは、電気事業者に対し、その電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができることとした。(第三〇条関係)
 (二) 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること等を命ずることができることとした。(第三一条第一項関係)
 (三) 経済産業大臣は、2の措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、卸供給事業者に対し、電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる等の所要の規定を整備することとした。(第三一条第二項~第三一条第四項関係)

6 送配電等業務支援機関に係る規定の削除
 送配電等業務支援機関に係る規定を削除することとした。(旧第六章関係)

7 その他
 (一) 電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置について定めることとした。(附則第一一条関係)
 (二) その他所要の規定を整備することとした。

8 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年六月以内の政令で定める日から施行することとした。
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