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〈新設〉特定秘密の保護に関する法律(平成25年12月13日法律第108号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年10月17日(政令第335号)において平成26年12月10日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年12月13日
  • 施行日 平成26年12月10日

内閣府

平成25年法律第108号

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◇特定秘密の保護に関する法律の施行期日を定める政令(政令第三三五号)(内閣官房)

 特定秘密の保護に関する法律(平成二五年法律第一〇八号)の施行期日は、平成二六年一二月一〇日とすることとした。


◇特定秘密の保護に関する法律(法律第一〇八号)(内閣官房)

1 総則
 (一) 目的(第一条関係)
 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とすることとした。
 (二) 定義(第二条関係)
 この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁及び内閣府の外局、国の行政機関として置かれる機関、これらの施設等機関及び特別の機関で警察庁その他政令で定めるもの並びに会計検査院をいうこととした。

2 特定秘密の指定等
 (一) 特定秘密の指定(第三条関係)
  (1) 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定することとした。ただし、内閣総理大臣が6の(一)の(2)の者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでないこととした。
  (2) (1)による指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため表示等の措置を講ずることとした。
 (二) 指定の有効期間及び解除(第四条関係)
  (1) 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めることとした。
  (2) 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、(一)の(1)に規定する要件を満たすときは、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長することとした。
  (3) 指定の有効期間は、通じて三〇年を超えることができないこととした。
  (4) (3)にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三〇年を超えて延長することができることとした。ただし、次に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六〇年を超えることができないこととした。
   イ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物
   ロ 現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
   ハ 情報収集活動の手法又は能力
   ニ 人的情報源に関する情報
   ホ 暗号
   ヘ 外国の政府又は国際機関から六〇年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
   ト イからヘまでに掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
  (5) 行政機関の長は、(4)前段の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができることとした。
  (6) 行政機関の長は、(4)前段の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律第八条第一項の規定にかかわらず、当該情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないこととした。
  (7) 行政機関の長は、(一)の(1)に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、速やかにその指定を解除することとした。
 (三) 特定秘密の保護措置(第五条関係)
 行政機関の長、警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)又は物件の製造若しくは役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していること等の基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)は、特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員等の範囲を定めることその他の特定秘密の保護に関し必要な措置を講ずることとした。

3 特定秘密の提供
 (一) 我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供(第六条~第九条関係)
  (1) 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができることとした。
  (2) 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち安全保障に関するものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができることとした。
  (3) 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち安全保障に関するものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができることとした。
  (4) 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができることとした。
 (二) その他公益上の必要による特定秘密の提供(第一〇条関係)
  (1) 2の(二)の(5)、3の(一)及び6の(一)の(4)後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することとした。
   イ 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、当該特定秘密を保護するために必要な措置((イ)に掲げる業務にあっては、8の(六)の規定に基づいて国会において定める措置をいう。)を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
    (イ) 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第一〇四条第一項等の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五二条第二項等の規定により公開しないこととされたもの
    (ロ) 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法第三一六条の二七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
   ロ 民事訴訟法第二二三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
   ハ 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
   ニ 会計検査院法第一九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
  (2) 警察本部長又は適合事業者は、一定の場合に限り、特定秘密を提供することができることとした。

4 特定秘密の取扱者の制限(第一一条関係)
 特定秘密の取扱いの業務は、行政機関の長又は警察本部長が直近に実施した5の(一)の(1)の適性評価(適性評価の結果の通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならないこととした。ただし、次に掲げる者については、適性評価を受けることを要しないこととした。
 (一) 行政機関の長
 (二) 国務大臣((一)に掲げる者を除く。)
 (三) 内閣官房副長官
 (四) 内閣総理大臣補佐官
 (五) 副大臣
 (六) 大臣政務官
 (七) (一)から(六)までに掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

5 適性評価
 (一) 行政機関の長による適性評価の実施(第一二条関係)
  (1) 行政機関の長は、当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施することとした。
  (2) 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施することとした。
   イ 特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項(評価対象者の家族及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む。)
   ロ 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
   ハ 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
   ニ 薬物の濫用及び影響に関する事項
   ホ 精神疾患に関する事項
   ヘ 飲酒についての節度に関する事項
   ト 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
  (3) 適性評価は、あらかじめ、(2)のイからトまでに掲げる事項について調査を行う旨等を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施することとした。
  (4) 行政機関の長は、(2)の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。
 (二) 適性評価の結果等の通知(第一三条関係)
  (1) 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知することとした。
  (2) 行政機関の長は、評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、その理由を通知することとした。
 (三) 行政機関の長に対する苦情の申出等(第一四条関係)
 行政機関の長は、評価対象者から苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知することとした。
 (四) 警察本部長による適性評価の実施等(第一五条関係)
 警察本部長による適性評価の実施に関し所要の規定を整備することとした。
 (五) 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限(第一六条関係)
 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないこととした。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三八条各号等に該当する疑いが生じたときは、この限りでないこととした。
 (六) 権限又は事務の委任(第一七条関係)
 行政機関の長は、5に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができることとした。

6 雑則
 (一) 特定秘密の指定等の運用基準等(第一八条関係)
  (1) 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めることとした。
  (2) 内閣総理大臣は、(1)の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととした。
  (3) 内閣総理大臣は、毎年、(1)の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を(2)の者に報告し、その意見を聴かなければならないこととした。
  (4) 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、その適正を確保するため、(1)の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督することとした。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が(1)の基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができることとした。
 (二) 国会への報告等(第一九条関係)
 政府は、毎年、(一)の(3)の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表することとした。
 (三) 関係行政機関の協力(第二〇条関係)
 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力することとした。
 (四) 政令への委任(第二一条関係)
 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めることとした。
 (五) この法律の解釈適用(第二二条関係)
  (1) この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととした。
  (2) 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とすることとした。

7 罰則(第二三条~第二七条関係)
 次に掲げる者に対する所要の罰則を設けることとした。
 (一) 特定秘密の取扱いの業務に従事する者であって、その業務により知得した特定秘密を漏らしたもの
 (二) 2の(二)の(5)、3の(一)の(4)、3の(二)又は6の(一)の(4)後段により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者であって、これを漏らしたもの
 (三) 過失により(一)又は(二)の罪を犯した者
 (四) 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者
 (五) (一)、(二)又は(四)に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は#せん動した者

8 附則
 (一) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 (二) 施行日から起算して五年を経過する日までの間、特定秘密を保有したことがない行政機関として政令で定めるものを、特定秘密の指定等を行う行政機関から除外することとした。
 (三) 自衛隊法の防衛秘密に関する規定等を削除するため、自衛隊法の一部を改正することとした。
 (四) 特定秘密の保護に関し、施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を内閣情報官に掌理させるため、内閣法の一部を改正することとした。
 (五) 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。
 (六) 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用することとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。
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